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死亡の帰属

以下の事例において、Aの死亡という結果はだれの行為に帰属させられるべきなのでしょうか? 甲は、家屋の解体を業とし、雇用する数名の従業員を自己の所有するアパートに住み込ませていたものであるが、ある日、日頃から反抗的な従業員Aが酩酊してアパートの壁を蹴破る等の行動に出たため、激しく立腹し、Aを近くにあったバット等で滅多打ちにし始めた。Aは、甲の剣幕に驚愕し、このままでは殴り殺されるという恐怖に襲われて、血圧が異常に上昇し、大規模な脳内出血を起こしてその場に昏睡し、放置すれば数時間内に間違いなく死亡する重篤な状態に陥った。これを見てAが死んだと思った甲は、死体の発見を遅らせる意図で、Aを30キロ離れた解体予定の家屋に運び、同所に放置した。ところが、同家屋には浮浪者乙が住み着いており、Aが酒臭かったことから、乙は酔っ払いが侵入してきたものと誤解してAの胴体を数度蹴上げる等の加害行為に及んだ。その為、既に死亡間近だったAはその時点で死亡した。

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  • kanpyou
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回答No.2

甲のAに対する遺棄致死 乙のAに対する過失傷害致死

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

傷害致死罪 甲 過剰防衛? 乙 傷害による起因性。 暴行による起因性。 救助通報せず。 遺体遺棄の意思。 結果無価値か行為無価値か以前に 乙の行為による起因性が死亡後か死亡前かすら判明するかどうか怪しい。  素人考えによると こんな気がする。

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