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死亡の帰属
以下の事実関係において、Aの死亡という結果は甲ら6名の行為に客観的に帰属するのでしょうか? 帰属すると考えるときは、具体的にどの行為に帰属するのでしょうか? 甲ら6名は、いわゆる振り込め詐欺の実行グループであるが、共謀の上、グループメンバー出会って脱退しようとしたAに対し、公園においてヤキを入れると称して、深夜約2時間10分にわたり、間断なく極めて激しい暴行を繰り返し、引き続き、甲所有のマンション居室においても、約45分間、断続的に同様の暴行を加えた。Aは、甲らのすきをみて、同マンション居室から靴下履きのまま逃走した。Aは甲らの追跡から一応逃れ、上記マンションから約800m離れた高速道路わきの物陰に隠れていたが、甲らに対し、「殺される!」という極度の恐怖感を抱いた為、逃走を開始してから約10分後、甲らによる追跡から完全に逃れるべく高速道路を横切って反対側に渡ろうとして、疾走してきた自動車に衝突され、後続の自動車に礫過されて、死亡した。
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- aruke
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回答No.1
これは判例もある有名な論点ですね。 教科書見れば書いてあるので勉強しましょう。