• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業中の税制扶養について(会社の手当て))

育児休業中の税制扶養について(会社の手当て)

このQ&Aのポイント
  • 育児休業中の税制扶養について、会社の手当ての申請や配偶者控除の条件について教えてください。
  • 育児休業中の税制扶養による会社の手当てや配偶者控除の条件についてお伺いしたいです。
  • 育児休業中に会社からの手当て申請や配偶者控除の申請条件について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1)健康保険上の扶養ではなく税制上の扶養で夫の会社の配偶者手当(1万円)を申請する事は出来ますでしょうか? 25年は、夫は妻を税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にできます。 ただ、配偶者手当は会社の規則ですから、夫の会社に聞かなければわかりません。 >またその場合は25年1月からの申請になるのか、すでに申請しても良いのか判断がつきません。 健康保険上の扶養でなくても会社からの手当ては認められるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 ちなみに、私の会社では103万円ではなく130万円未満(健康保険の扶養と同じ)の場合、手当をもらえますが、それは、健康保険の扶養と同じで向う1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)になったときからもらえます。 会社によりそれぞれ違いますが、税金上の扶養が条件なら、1月分からもらえるということだと思いますね。 >(2)夫の年末調整で配偶者控除の申請が出来るのは24年度は扶養対象外なので申請出来なくて25年度が103万円以下の収入であれば可能という認識でよろしいでしょうか? そのとおりです。 正確には、「25年度」ではななく「25年」です。 税金は1月から12月の暦年です。 なので、夫の「平成25年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、妻の氏名を記入して、会社に提出すればいいです。 なお、141万円未満なら、夫が「配偶者特別控除」を受けられます。

wanko_ron
質問者

お礼

的確な回答をありがとうございました。 モヤモヤがとれて理解出来ました、会社の判断(税制上の扶養で支給対象かどうか)はわかりませんが、25年1月より扶養の申請を提出したいと考えております。 皆さんにベストアンサーを送りたいのですが、お礼に代えて失礼させて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1  「配偶者手当」は会社の規定により支給されている物であり、税金や社会保険に関する諸法令とは無関係。  よって、夫の勤め先の判断(さじ加減)で決まります。 A2  ◎平成24年  既に給与所得が38万円(給与の収入が103万円)を超えているので、育児休業中の妻は配偶者控除の対象ではない。  尚、金額が伏せられているので該当するかどうかは不明ですが「配偶者特別控除」の対象になる可能性はある。  ◎平成25年  給与所得が38万円(給与の収入が103万円)を超えていなければ、育児休業中の妻は配偶者控除の対象となる。  尚、配偶者控除の対象となった者は、「配偶者特別控除」の対象に該当しない。

wanko_ron
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 質問(1)に対して補足としてご意見をお聞かせ下さい。 夫の会社では配偶者控除の申請用紙を提出すると翌月から配偶者手当として1万円が支給されます。 一般的な考え方として(会社のサジ加減を省いて)上記の条件の場合はいつから支給されるのが妥当でしょうか? 24年度中は配偶者控除の枠からも外れているので申請自体がおこがましいかもしれませんが、25年度は間違いなく税制上は扶養控除対象なので25年1月から申請して、手当てを頂く権利はあるかどうかという事をお尋ねしたいです。 宜しくお願いします。

関連するQ&A