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夫の育児休業

出産前は派遣社員として働いていましたが、 退職しました。 今現在は、専業主婦です。 子供が6ヶ月くらいになったら再度派遣社員などで 働きにいこうと考えています。 その場合夫は、子供が6ヶ月から1才まで育児休業を とることはできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.2

制度としてどうか、ということですね。 ・原則として、妻/母親が専業主婦でも育児休業は取れます。ただし、職場の過半数代表との協定により、専業主婦は対象外とすることができます(ちなみに、この場合でも、傷病・障害により育児ができないか、産前産後休暇にあたる時期(産前6週間・産後8週間)なら、取得できます)。(育児介護休業法6条1項・同施行規則6条) ・派遣社員で働くなら(勤務日が週2日以下でない限り)、休業できます。 育児休業を取る期間は、資格がある範囲内で労働者の自由です。 ・育児休業の申し出は、(原則)1ヵ月前までにしなければなりません。それより後にされた場合でも、会社は却下できず、申し出から1ヵ月後までを限度として休業開始日を繰り下げることができるだけです。(法6条3項) ・ついでながら、保育所が見つからなかったら1歳6ヵ月まで延長可。また、小学校入学前の子については、夫婦それぞれ年5日の看護休暇を取得可。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

男性が育児休暇が取れる企業は限られているようです。 また、男性でも取れる制度があっても、周囲の目や、復帰後の仕事を考えると、現実に取ることは不可能!という企業が大半です。 やはり、企業が積極的に育児休暇を斡旋するような環境が無いと厳しいでしょう。 IBMみたいな企業がもっと増えると良いのですが。

chamuta
質問者

補足

夫の会社で、男性が実際に取った人がいるかどうかは知りませんが、ボランティア休暇で2年ほど休暇してる人がいるため、取得することはできると思います。 ただ、私が専業主婦から派遣社員になる予定という点と、出産後しばらくたってから会社に申請するという点で、取得できるのかなぁと思ったのです。 取得できるかどうかは、法律に決まっているのではなく、会社ごとにきまってるのでしょうか?

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