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旦那に公正証書を作らせたい!
初めて質問します。 旦那の借金で離婚の危機。 遊びで作って額が大きいのにあんまり反省しておらず、耐えかねてただいま離婚前提の別居中です。 そんな旦那に以前(結婚前と結婚直後)貸したお金を返させる為に公正証書を作らせたく、お知恵を借りたい次第です。 まず、離婚前に作った公正証書は現在夫婦であるためにいきなり旦那から一方的に無効にさせられたりはしないでしょうか。これは、作る際の内容に離婚の際の返済とうたっていたら避けられるんでしょうか。 また、作る際に使用する判子は印鑑登録とかされてるのでなくても良いんでしょうか? 怪しいですが本人は返すと言っており、別居中の生活費も遅れがちですが毎月少し貰っています。 貸したお金の中には私が両親から結婚祝い金として貰ったのも入っているので、何とか取り戻したいです。
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こんにちは。 公正証書についてはお答が出ていますので、私は、夫婦間の財産の考え方を書かせていただきます。 ○婚姻中の財産の帰属 ・夫婦間の財産の帰属は「民法」に定められていますから、そもそも、離婚時に誰の財産になるかは決められていることになります。勿論、お互いの合意があれば任意に分割されても結構です。 ・つまり、日本の「民法」では夫婦別産姓を取っており、婚姻中は、婦の一方が婚姻前から有する財産は、もともと所有していた方のもの、婚姻中自己の名で得た財産は、そのかたの財産(夫婦の一方の単独の財産ということです)とされます。 ただし、生活費はお互いに負担する必要がありますので、例えば、あなたの名義でもらわれた収入が、すべてあなたのものになるわけではありません。 以上から、法律的に考えますと、 ・(結婚前と結婚直後)貸したお金 婚姻前のお金は貴方の帰属になります。直後に貸されたお金も、その使用が家庭生活に対するものでなければ、貴方の物と考えていいと思います。 ・私が両親から結婚祝い金 これにつていても、貴方に対してのお祝いでしたら、貴方の帰属になります。 ・ということで、お貸しになったお金は、婚姻中であっても貴方の特有財産といえると思われます。 民法 (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ○公正証書 ・これは、私人間の契約を、公的な書類にしたものですから、片方が一方的には破棄出来ないです。というか、そういう目的で作るものが公正証書です。
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- tk-kubota
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「現在夫婦であるために」と云う理由で公正証書が無効とはなりません。 でも、公正証書は双方が内容等承諾していることと2人揃って公証人のところに出向くことが必要です。 その場合、双方の印鑑証明書が必要です。 なお、代理人でもいいですが一方が相手の代理となることはできません。
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。 現在夫婦であるために、公正証書が無効になるわけでは無いんですね。 そこがすごく気になっていたので安心しました。ありがとうござます。 早速、印鑑証明のこととか確認しようと思います。 ご親切にありがとうございました(^^)
- 6dou_rinne
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結構前や直後にもともとあなたの財産から貸したというのであれば、夫婦別産ですから無効にはならないでしょうし、別居しているのなら婚姻が破綻しているといえますから婚姻中とはいえ契約は有効と判断される場合が多いです。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 別居が婚姻の破綻とみなされて、契約できたらそれが有効と判断される場合が多いそうで良かったです。 旦那に借金されるのは三度目で、いろいろ騙されたりで悔しい思いしてきてるんで、何とか頑張って公正証書を作らせたいです。 是非参考にさせていただきます。 ありがとうございました(^^)
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。 貴重なアドバイス、ありがとうございます。 旦那に言わせると、夫婦になってからの収入で返済した分は、夫婦なんだから(私に)返す必要はないと言ってみたり、悔しい思いをしていました。 ですが、上記のご意見より、貸したお金は私の特有財産といえるようですので、返してくれと言えるんだと思ったら安心できました。 旦那とはお互い仕事は忙しく、なかなか連絡取れていませんがコツコツと話を進めて行きたいと思っています。本当にありがとうございました。。