- ベストアンサー
公正証書(遺言)について
公証役場で作成した遺言公正証書についてお尋ねします。 不動産の登記移転手続きを進めていたところ、同証書に家屋番号記載のない建物があったため、作成した公証人に未登記なのか否か確認したところ、納税通知書をもとに作成したため、わからないとの回答でした。 もしかして、未登記の可能性もあるとの事。 ただ、登記簿謄本を取得すると筆数が多いとそれだけ費用もかかるので・・・という話もしていました。 私は素人なのでよく判りませんが、本証書は当然登記内容を参照して作成されているものと思っていましたが、公正証書とはこの程度のものなのでしょうか? これは、規約違反にはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公証人は、登記があるかどうかまで調べません。 基本的には、遺言者の考えを法律的にまとめる職業ですから。 昔の建物で、銀行借り入れのないものは、30%程度建物保存登記はされていないようです。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
建物未登記は登記法上の違反にはなりますが、建物として存在して いる訳ですから財産です。 課税台帳にも載っているようですから、遺言者の所有権について 第三者と争いがなければ遺言としては有効ですから、公正証書遺言 としての問題はないと思います。 勿論、未登記というのは権利保護の観点からすれば弱い立場にあり ますし、登記しなかった背景が違法建築だった場合などは流通価値 が減りますから、財産価値としては低いですし土地相続人と建物 相続人が分かれた場合などは権利が棄損されるという可能性もあり ます。 未登記建物を改めて登記する事には特段の障害はありませんから 今後の権利保護が必要と考えるなら登記を行えばいいと思います。 代理を頼むなら土地家屋調査士です。
お礼
コメントありがとうございます。 今回の公正証書については、特に問題はないのですね。 登記については今後、家族で相談して決定したいと思います。
お礼
コメントありがとうございます。 公正証書作成にあたり、そこまでは確認しないのですね。 ちょっとがっかりしました・・・。 今後の登記については、家族で相談して決めたいと思います。 この度はどうもありがとうございました。