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公正証書というのはどういうものなのか知りたいです

例えば ○○という約束を守れなければ離婚に同意します というような内容でも 作成できるのでしょうか 公正証書自体 どのように利用する物なのかがわかりません 夫に何度も裏切られているので きっちりとした約束をして それが守れなければ 離婚したいと思っています

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回答No.1

公正証書は公証人に当事者の意見に基づいて、 法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。 私文書(私人間で作成した念書・契約書・約定書)とちがって、 高い証明力や執行力があり、強制執行可能という文言があれば 裁判をせずに給料の差し押さえなどの強制執行をすることが可能な公的文書です。 作成に際しては公証人が無効な内容や法令違反する内容に ついては削除して作成することとなります。 ○○という約束を守らなければ離婚するという記述は、 離婚は普通当事者の意思によって成立するものなので 法的に強制することは難しいです。 ○○という約束を守らなければ離婚するというのは 離婚届と離婚協議書を作成し、いつでも出せるようにしておくという方法が現実的です。 また約束を守らなければ即離婚という強制力をもたせるよりも 相手方に原因があって、離婚したい場合は離婚申立を調停にして 調停離婚を目指すというのが一般的です。

mako00339
質問者

お礼

有難うございます! 【離婚協議書】という物があるのですね  しりませんでした。  調停をめざすのが いいのですね、、、

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

例えば、夫婦で「私たちの帰宅は午後7時とします。破った場合は離婚します。」と云う約束があったとします。 それで、もし、それを破ったからと云って1人で離婚届けはできないことになっています。 それでは、それを公正証書にすれば、と云うことになりますが、仮に、それが可能だってとしても、公正証書では離婚はできません。 公正証書で、できることと云えば、金銭関係だけが強制的に可能なだけで、それ以外のことは強制執行できないことになっています。 従って、離婚したいと思って公正証書にすることはできないです。

mako00339
質問者

お礼

有難うございます 全くわからなかったので参考になりました!!

  • morito_55
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回答No.2

公正証書は、公証人役場(国家公務員)で作成する法的効力のなる書類です。 法律に則って作成されますから、裁判をしなくても、書面の約束事項が執行できたりします。 ただ単に約束を破ったら離婚できるという法律はないので、公正証書にするのは難しいように思います。

mako00339
質問者

お礼

ありがとうございます 心強いです。 一度問い合わせてみます