- ベストアンサー
公正証書の内容
公正証書にする内容と言うのは、金銭に対すること以外も含めることが出来るのでしょうか。 ある人と、金銭のやりとりがあり(私が貰う方で、相手が支払う方です)確実な方法で公正証書にしようと思っています。 相手は「支払いが終わったら、手元にある証書を破棄することを約束して欲しい。その項目も乗せて欲しい」と言います。(相手にとって不名誉なことなので、万が一、第三者に見られて情報が知られると困ると言うことで) 確かに支払いが終わったあとなら、証書を破棄しても良いかなとは思うのですが、そういった内容も証書に載せることって出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ずいぶん昔の事なのではっきり覚えてないのですが 確かできたと思うのですが…。 ああ…やっぱり自信がないです。すみません。 公証役場に電話して聞いたら、親切に教えてくれます。
その他の回答 (1)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
甲、乙の両者間で公正証書を作成した場合、その文書はまず、公証人役場に原本が、当事者が正本又は謄本を所持することになります。 “第三者に見られて情報が知られる”については、甲乙の手元にある文書を破棄しても、公証人役場に原本が実在します(当然、法律の要請がなければ、第三者に原本を提示することはありません)。 次に、公正証書については公証人法により 一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト とあり、“法律行為其ノ他私権ニ関スル事実”以外の内容を記することはできません。“支払い”は賠償或いは返済にしろ民法に定められた行為なので当然に記することができますが、“破棄すること”は法律行為や私権ではないので記入することができません。 別の方法として、“支払い”終了時に“相手方のもつ証書”の所有権及び占有権を当方に移転するという内容を記載する方法が考えられます。 但し、いずれの場合も、当事者(甲及び乙)は公証人に対して証書の謄本を要求することができるので、あまり意味がある行為とも思えません。
お礼
御礼遅くなり申し訳ありません。 証書の所有権を移行と言う形にすれば、出来るかもしれないということですね。 一度公証役場に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
お礼
御礼遅くなり申し訳ありません。 電話で問い合わせたら教えてくれるのですね。 ありがとうございました。