※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧法地上権のマンションについて)
旧法地上権マンションの所有権と更新料について
このQ&Aのポイント
1980年代に建てられた20戸程度の小規模マンションは、地上権が設定されており、所有権ではなく地上権が登記されています。
マンションの所有者に不動産会社から購入を求める要求があり、購入しない場合は地上権更新時に地代を2倍にし、更新料を要求する通告もあります。
購入価格や更新料の相場について、具体的な基準はありませんが、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
1980年代に建てられた20戸程度の小規模マンションに住み、管理組合理事長を現在務めている者です。
このマンションの土地は所有権ではなく地上権が設定されており、地上権登記がされています。期間は30年間であと数年で更新時期がやってきます。
しかし、数年前に地主が底地を不動産会社に売却しまして、それ以降、この不動産会社がマンション各戸の所有者に向けて、区分所有分に相当する土地の購入を求めるようになりました。また、土地を購入しない場合には地上権更新時に地代を2倍にし、かつ更新料を要求する通告もしてきております。
こうした動きに対して、区分所有者の中にはすでに土地を購入して所有権に変更した方もいるようですが、大半の方々は地上権のままで所有・居住している状態です。
ここでお尋ねしたいのは以下の通りです。
1)区分所有分に相当する土地を購入して所有権にする場合、購入価格は何を基準にし、どの程度であるのが妥当でしょうか?
2)数年後に地上権のまま契約更新する場合、更新料を支払う必要があるのでしょうか? また、必要ある場合の金額の相場はどれくらいでしょうか?
3)地上権更新時に、地代を2倍にするというのは不動産会社の一方的な要求であると思いますが、これに従う必要があるのでしょうか?
以上です。なにぶん私も含め住民は素人ですので、かなり不安に思っております。ご回答、よろしくお願いいたします。
補足
具体的で分かりやすい回答をいただき、大変ありがとうございます。 管理組合が全体の窓口になるべきというのはその通りだと思うのですが、実はこの問題は数年前から始まっており、不動産会社が各戸に個別の交渉、条件提示を散発的に続けています。 私は持ち回りの理事長なので当時、管理組合に直接交渉があったか知らないのですが、おそらくなかったのだと思います。先方はプロですから、管理組合を窓口にして土地の一括売却の交渉をしてもまとまるわけがないと分かっていたでしょう。 結果として、現在の土地登記は、区分所有者ごとに地上権と所有権とが混在することになっています。私個人としては、一棟建てのマンションなのに異なる土地権利関係が併存するという変則的な状態になってしまったと思うのですが、関係機関に問い合わせてもこれは法律上は違法ではないとのことでした。 ですので、こうなった以上、管理組合が全戸一丸となって不動産会社と対峙していくのは、残念ながら相当に困難と思っています。 素人なりに、路線価に借地権割合を4割として一応の売買基準額を計算してみましたが、不動産会社の提示価格はそれよりは割安になっており、また同社は、「将来マンションを中古売却する場合に地上権付きマンションよりも土地所有権付きマンションのほうがはるかに有利だ」などのセールストークも行っており、購入された方はそういった面も考慮したと思われます。 ただ、当初の地上権設定時の契約には更新料の必要は記載されていませんので、先方の一方的な要求をそのまま飲む必要はないとのご回答は心強く感じました。 不動産会社のほうは、売却も契約更新(更新料+新地代)も各戸バラバラに交渉を進める意図がはっきりしていますが、管理組合の組合員には事実関係や法律的知識を周知し、できるだけまとまって対応していきたいと思います。 貴重なご回答に重ねて御礼申し上げます。