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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの地上権)
マンションの地上権についての質問
このQ&Aのポイント
- マンションの地上権について質問します。地上権の更新を地主は拒めるのでしょうか?地上権契約書には「協議」が必要とありますが、地主が拒むことは可能でしょうか?
- また、土地所有権が地主の相続により別れてしまった場合、地上権(マンション)にどのような問題が生じるのでしょうか?具体的な内容についてはわかりません。
- 法的根拠や関連する法条についても教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合は地上権でも賃借権でも同じです。 いずれも借地権として、借地借家法の保護を受けます。 で、ご質問ですが、 1)更新を拒むには建物が朽廃したりあるいは正当事由が必要で、そうでなければ更新を拒むことはできません。 どのようなことが正当事由になるかですが、地主側に更新を拒むのもやむを得ないと思われる理由があるか、もしくは地主が立ち退き料を支払うなどパターンが考えられますが、もめる場合は裁判所が決めます。 なお、契約書の自動消滅条項は借地法に照らして違法ですので無効です。 通常なら「何もなければ自動的に更新するものとし、いずれかが更新の終了を申し出たときは・・」とすべきです。 2)地主が亡くなっても、その土地の相続人がこの契約を継承することになります。 「先代の約束だから、私は知らない」ということはできません。
お礼
回答ありがとうございます >更新を拒むには建物が朽廃したりあるいは・・ 建物である状態を保っていれば(居住であったり)大丈夫ってことですね >通常なら「何もなければ自動的に更新するものとし・・・ 確かに・・会社間の契約書もそうなっています >地主が亡くなっても、その土地の相続人がこの契約を継承 よかったです ありがとうございます