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法定地上権ってなんですか?
不動産に詳しい方教えて下さい。(私は素人です) 競売物件(土地、建物)に入札しようと思うのですが、詳細を見ると、『法定地上権が成立する』と書いてあります。法廷地上権の意味は理解できるのですが、これって落札しても土地の所有権(名義)は取得できないって事なのでしょうか?また落札後、地代を土地所有者に支払わなければいけないのでしょうか。
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no1です。 >見る限りでは土地、建物両方だと思うのですが、どのように区別するのでしょうか?敷地利用権の欄には所有権と書かれているし、物件1.2(土地と建物)となっています、ですので土地も含むと考えたのですが、違うのですか? ということであれば、たぶんこういうことだと思います。 敷地aに建物bと建物cが建っているケースだと思います。 例え話のほうがわかりやすいと思いますが、敷地aと建物bを所有する 甲の敷地に息子乙がローンで建物cを立てました。ローンを組む際には 親甲の許可の元敷地aにも抵当権を設定しました。しかし、返済が滞り 今回土地aと建物cが競売にかかりました。 aとcは落札者の権利になりますが、甲所有(登記)のbについては 落札者と甲の間で法定地上権が成立するということです。
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- tomo3104
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パターンとしては建物の存する土地が半分に分筆されていたりして、半分売りに出されて、半分は元の所有者のままというのもあったりします。 この場合、後者の部分に法廷地上権が成立します。 公図を確認するほうが良いでしょう。
- hkinntoki7
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専門家ではないので参考まで。 現所有者が土地をAに対して(根)抵当権を設定、建物をBに対して(根)抵当権を設定。破産したので競売に掛けられたと言うケースでは土地と建物が別々に競売に掛けられると思います。落札者が同一なら問題ないですけど別になった場合、建物落札者に対して法定地上権が成立するという感じじゃないでしょうか?
- takapiii
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>詳細を見ると、『法定地上権が成立する』と書いてあります。 物件の詳細を見てませんが、この表現により、土地の抵当権設定当時、その土地に同一人物が所有する建物が建っていたという事がわかり、土地と建物が別々に落札されたとしても(あるいは土地だけ落札されたとしても)、建物所有者には法定地上権が成立するという事が判断できます。 「成立しない」となっていれば、土地の抵当権設定当時、建物が立っていなかっただろうと予想できます。 質問者さんが土地、建物両方を落札すれば、あまり気にする話ではありません。
- poolisher
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一般的なケースとして説明すると、土地と建物の所有者が同一人物で 建物のみが競売にかけられた場合、競売後の建物の権利を保護するため 法的(強制的?)に借地権が設定されるというものです。 土地は競売対象外でしょうから、土地は取得できません。 地代は当事者でまとまらなければ裁判所が決定しますが、当然払わなけ ればなりません。
補足
回答ありがとうございます。 本当に素人なので、お手柔らかにお願いします。 『土地は競売対象外でしょうから』 との事ですが、正直競売物件の明細を見て、土地だけなのか、建物だけなのか、また両方なのかが分かりません。 見る限りでは土地、建物両方だと思うのですが、どのように区別するのでしょうか?敷地利用権の欄には所有権と書かれているし、物件1.2(土地と建物)となっています、ですので土地も含むと考えたのですが、違うのですか? 『競売情報の見方』みたいな話になってしまいますが…