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中古マンションの地上権について
中古マンションの購入を検討中です。 気に入った物件の規約に、地上権60年と記されていました。 これは具体的にどのような意味なのでしょうか? 土地所有者の名前も記されていましたが、借地代などを払わなくてはならないのでしょうか?(物件資料には記載されていません。) 不動産に詳しい方、よろしく御教授ください。
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戸建住宅でも、定期借地権(50年)の建売住宅などもあります。 期限を公正証書で決めて、その期間になったら所有者に更地で返します。 土地は無限ですが、建物は何時か壊れます。壊れ始めると、修繕や不安などから 余計に経費がかかり、また新たに建替えるとなると、反対の方が居るので中々難しい。 (マンション管理法上、建替えは、5分の4の賛成が必要です。) この様な事から、最初から60年と決めて、取り壊す費用等々も計算して 『60年で、使い切ってしまおう』と言う考え方です。 土地を買う必要が無いので、初期費用が安いのが利点です。 当然賃料は発生しますが、固定資産税のようなものです。 60年後のオンボロなマンションを、子孫に財産として残そうという考えはなく、 核家族化が進んでいる現代において、夫婦が死ぬまで生活出来れば良いという、大変合理的だと思います。 自動車のリースのように考えると解りやすいと思います。
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。助かりました。 つまり定期借地権と同様の規定なのですね。 検討中のマンションは、建設から既に20年ほど経っていますので、 再度考え直そうかと思います。 それにしても、今後“期限切れ”のマンションが どんどん増えてくると思うとちょっと怖い気がします。