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中古マンション購入にあたって:所有権と地上権の違い
昭和55年に地域の駅前再開発で建築された23区内の中古マンションの購入を検討しています。 該当マンションが、土地の権利形態が「地上権」なのですが、所有権の場合と、具体的には何が異なるのでしょうか? 地上権の内容は、いろいろなサイトの解説で理解できたのですが、所有権との違いが、よくわかりません。 税制面、建て替え時の権利等、デメリットが無ければ購入を決断しようと思っているのですが、所有権の場合と比べて、何か、メリット・デメリットがあるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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noname#20836
回答No.2
>今回の物件は、「当該マンションの存続する限り」等の条件は明記されていない 業者の作った物件情報のことでしょうか。 もしそうなら情報源としては不確実です。 当該物件の土地の登記簿を確認し、「どういう条件の地上権」なのかを確認することです。
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noname#20836
回答No.1
地上権は土地所有者から「土地を借りる」権利です。 賃借権と同じようなものと考えればいいでしょう。 地上権付きマンションは土地を買うわけではありませんので、「安価」です。 但し、その地上権の存続期間が「当該マンションの存続する限り」となっているような場合には、マンションを取り壊した際に地上権がなくなり、土地間所有者の手に戻り、マンションの建物所有者には何も残らないということとなります。 ごくおおざっぱに簡単に言えばこのようになります。
質問者
補足
早速お返事ありがとうございました。 理解できました。 今回の物件は、「当該マンションの存続する限り」等の条件は明記されていないのですが、この場合には、マンションを建て替えする際も、所有権と同様の権利を有すると考えてよいのでしょうか?
お礼
なるほど、登記簿にも条件は記載されるのですね。 当方(買方)の不動産業者にお願いして、確認してもらってから判断するようにします。 ありがとうございました。