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債権差押命令 婚姻費

私が今抱えている借金を滞らせてまで婚姻費を支払わなければならないのか?人件費及びその他の必要経費などの支払いがある為、銀行の口座を差し押さえられると困ります。今までに現金180万と新車の車を相手に譲渡してます【400万相当】相手側の借金月々3万が此方の口座で自動引き落としになっているため10万-3万=7万を婚姻費として入金していたのにもかかわらず債権差押申し立てをおこし10万円の支払い命令がきました。こちらに財産はありません 借金のみ600万円あります。これ以上の支払いは出来ないのにわかってないのでしょうか?此方の計算したところ相手側{元妻}の預貯金は数千万あるみたいです。一万円でも残れば相手に払いたい気持ちはあるのですが、今は未収入なもので!

みんなの回答

  • Yuhly
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回答No.2

追記します。 請求異議の訴を起こす場合には、同時に強制執行の停止も申立ててください。そうしなければ執行手続きは別に進んでしまい、回復が面倒or不可能になってしまいます(請求異議を起こせば自動的に止まるわけではない、ということです)。 訴状の郵送はできないことはないですが、収入印紙や予納郵券の不足、記載漏れ等問題があったときに対応が困難であるなど問題が多いですのでお勧めはしません。 どうしても不可能というのでなければ、多少無理しても窓口に出すほうが良いと思います。 婚姻費用については、一度裁判所で婚姻費用額が決められたら変更は出来ないものではなく、その後の事情変更によって、その内容を維持することが不当になったときは、先の審判を後の審判によって取り消し、変更することが出来ます(広島家三次支審昭和43.10.17月報21-3-61)。 ですから、10万円という額が定まった後に職を失ったなどの事情があるのでしたら、話し合いや調停を求め、無理なら婚姻費用分担審判を起すなどで対応してください。 そういった事情がない場合はorあっても減額が一部しか認められなかった場合は諦めてなんとかして払うしかありません。相手に権利がある以上、いかに不公平であったとしても、支払わねばならないのが原則です。 車やパソコン等の家財道具については、生活に必要不可欠であれば差押禁止動産として差押できません。 ただ、不可欠というためには、車がなければ仕事ができない、病院や買い物に行けない、といったレベルでなければならず、単に通勤や買物が不便であるとか、遊びに行けないといったレベルであれば不可欠とはいえません。また一般に高価であればあるほど差押が認められやすいです。 それに当たらない場合は(訴訟等に負ければ)諦めてください。

  • Yuhly
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回答No.1

正直なところお話が良くわからないのですが、 婚姻中で婚姻費用を月10万円支払う必要があるところ、相手方に支払い義務のある借金3万円を貴方が肩代わりして支払っているため、7万円しか振り込まなかったら、10万円の差押通知が届いた、 ということでよろしいでしょうか? もしそうであれば、差押通知を送ってきた裁判所に請求異議の訴えを提起し、7万円の振込みと3万円の引き落としの記録を提出して、債務の不存在を主張してください。 そうでなくて、現に何らかの支払うべき債務があるのに支払っていなかったのであれば諦めてください。差押えに際して相手が余裕があるかどうかは関係ありません(むしろ差押をされるような人は財産に余裕がないのが普通です)。この場合でも、実際に7万円については請求異議を出しておいたほうがいいでしょう。 民事執行法 第35条(請求異議の訴え) 債務名義(第22条第2号、第3号の2又は第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。

kyupi13
質問者

補足

早々のご回答有難う御座います。Yuhlyさんのおっしゃるとおり7万円は振り込みで3万円は引き落としになってます。なお日時も間違っていました。此方は4月分は払っているのに、4月分の請求が着ています。 二重取りですよね~ 異議の訴えは直接 地方裁判所へ行かなければいけないのでしょうか?それとも何かDLした用紙に記載し裁判所へ郵送することができるのでしょうか?実際問題、予期せぬ仕事の減少・・いや全滅の場合にも婚姻費の支払いは待ってはくれないのでしょうね。 全然払ってないのではなく ある程度の余裕のお金と資産は渡したつもりです。此方は明日の飯さえどうなるか分からないのに・・相手方は優雅に暮らしてます。この貧富の差は一体なんなのか?? 同等の生活と書いてあったような気がするのは私だけでしょうか? 給与の差押も仕事が無い為、することはできないでしょう そうすると次は預金の差押と仕事車の差押でしょうか?預金は会社経費での支払い分が少しあるだけで車を差押られたら全く身動き取れませんよね~

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