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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大変困っています~債権差押命令に対して)
債権差押命令に対する対応方法と注意点
このQ&Aのポイント
- 債権差押命令に対する対応方法や注意点について、質問者が具体的な疑問や要請について地方裁判所に教示を求めている。
- 要求Aに対する支払いをしていない理由を明示し、相殺になっている支払い要求Bを求め、相手に内容証明を送っている。
- 相手側の代理人とのやりとりで故意の嘘をつかれ、強制執行の脅しを受けていることを踏まえ、懲戒解雇請求を弁護士会に出している。
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質問者が選んだベストアンサー
「要求A、B」と云うのがよくわかりませんが、ここでは箇条書きの部分をお答えしますと、債権者の債権差押えが不当であるとして、まず本訴が必要です。 また、その本訴の裁判があるまで債権差押えの執行を停止しなければならないです。 それは債権差押命令を受理した後7日以内です。 冒頭の「本訴」と云うのは訴状のことです。今回は「請求異議の訴え」となります。 その訴状を提出し、受理された証明をもらい、次に「執行停止の申立」をします。 これは、急ぎならば、その日に判断しますが審尋は必ずします。その時に保証金の金額が決まります。 保証金を積めば、執行停止の決定をくれますので、これを、先の債権差押命令のあった裁判所に持参すれば強制執行(債権差押命令)は止まります。 このように手続きは、順を追って進めますが、今回は懲戒請求が理由のようですが、これは理由とはならないです。 また、相殺と云うことですが、同じ種類の債権ならば相殺できますが、損害賠償請求のような債権とは相殺はできないです。 そのようなことも、お考えとなって進めて下さい。
補足
凄く解りやすい説明とアドバイスありがとうございます。 債権差押命令に対する異議申立てで書面をやっと作成しました。 裁判所に持参する前に一度電話はしようと思いましたが、何部必要でしょうか?保証金のアドバイスと損害賠償請求とは相殺できないアドバイスは本当に助かりました。感謝致します。