- ベストアンサー
人格障害と中傷された。告訴可能か?
私は夫と結婚して4年目の主婦です。昨年、さまざまな事柄が絡み合って、それまで仲良しだった夫の姉夫婦と仲違いしました。 その後、関係は一向に修復しません。そんなある日、義姉が私の夫に手紙を送ってきました。夫はその手紙の内容を教えようとしませんでしたが、私がどうしても知りたくて、ついに読むことができました。 手紙には「あなたの嫁は人格障害ですよ。これは間違いがありません。これで、これまで、私らと気が合わない理由が分かりました。あんたも気をつけなさい」と書かれてありました。 私はショックを受けました。あんなに仲良くしていた義姉に、こんな言われようをするとは。私は数日、寝込みました。その後も、どうにも体がだるく、パートも休みがちになってしまいました。 夫は怒り、義姉(夫にとっては実の姉)に直接、真意を問いただしたそうです。「そもそも人格障害は、誰がどうやって判定したのか?」と。 すると、義姉はこう答えたそうです。「インターネットとか本よ。インターネットは娘が詳しいから調べさせたの。ほら、あたしって、前にいた会社で部下も色々見てきているし、分かるのよ」 夫は驚いて「インターネットと本!? そんな知識で医者でもないのに、そんなことを断定したのか! 変だろ!」と反論。 しかし、義姉は平然と「私は専門家以上の知識があるのよ、これ絶対。あんたも本当に気をつけないよ」と切り返してきたそうです。 結局、義姉はこの自分の論を撤回することもなく、間違いだったと謝る気もなく、未だ私たちと断絶を続けています。私は義姉の発言にも憤りましたが、加えて自分の娘(私には姪)を使って調べさせたことにもショックを受けました。 夫はふさぎこんでばかりいる私を見かねて、告訴を考えています。 こんな義姉を告訴する方法はあるのでしょうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失礼ですが爆笑しました。 今時インターネットと本でそう断ずるバカがいるとは 告訴するだけバカらしいですよ #1の方の言うとおり、金銭的な被害がないし、名誉毀損にもならないかと思うので。
その他の回答 (6)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
あの、、。 人格障害自体は性向として認められる範囲のものもたくさんあるはずですしその場合病気でもなんでもないのです。種類も異なりますね。 専門家以上の知識というと 臨床経験と学術的研究リポートを読み砕く程の環境に有る(学会リポートが読めている)という事でしょうが、それであれば適切な治療診断方法などを指摘してもらい 貴方のお姉さんの取った対応が、いかに本人にとって危険が無いものなのか? 良い方向に働くのであればまだしも マイナス方向に働くのであれば 未必の故意と言う事で 現在の症状の悪化に対して責任が伴いますね。 是非 専門家の診断を受けてみてください。 うつ状態も入っているかもしれませんから、裁判で証拠になるくらいのきちんとした診断を受ける必要があります。 その上で人格障害と認められる事実が無く そのことで精神的なショックを受けて治療をしているという事であれば傷害罪?かな。 その必要の無い診察費と治療費 うつ状態になった精神的ショックに対しての損害賠償請求。 刑事告訴するのか民事で賠償請求するのか知りませんが 先ずはその損害に対して確定させる必要がありますね。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
家族内、親族内でも裁判ゴトは可能です。 相続とか借金ゴトで権利関係を明確にするためには必要なことかも知れません。 しかし、気持ちのことになると被害内容、被害金額をどの様に表現するのでしょうか。 そして相手に求める代償とか復権内容をどの様にしますか。 または相手に一切電話も移動も自分のところに近寄らずとするとか。 かなり難しそうです。自分の見方になってくれる弁護士さんにうまくこのあたりを 示すことが出来ればと思います。 どのみち修復はないのですから要求はご自身で決めることができると思いますが。
お礼
ありがとうございました、貴重な御意見、参考にさせていただきます。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
「法は家庭に立ち入らず」という言葉がありますが、質問のようなもめ事は姉弟でよく話し合って解決してください。というのが法の立場です。 従って告訴状は受理されないと思いますよ。
お礼
御意見、ありがとうございました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
「告訴」ということですから、刑事事件として扱えるかどうかについて考えると、難しいと思います。名誉毀損罪は「公然」としなければならないので、特定人に手紙を送っただけでは、「公然」とはいえませんので。 その中傷行為によって、精神的な病になるなどすれば、傷害罪ということも考えられますが、相談文を拝見する限り(まあ断片的な話ですが)そういった状況にはなさそうに思います。 「告訴」ではなく、民事で慰謝料請求などということをお考えかもしれませんね。しかし、それも難しいと思います。やはり、名誉という社会的評価を傷つけられたというより、感情を害しただけですからね。取れるとしても少額でしょう。
お礼
貴重な御意見ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
縁を切れば良いのでは? 訴訟を起こして勝てるか勝てないかはともかく、訴訟を起こした段階で 円満解決はないのです。その段階で縁を切ったと思うべき。 問題が有れば相手の親でも自分の親でも「バカヤロー」と言っても良いとは 思いますし「義姉は平然と」それをやってのけたのだと思います。 義姉は向こうから縁を切ってきたのですから。
お礼
その通りですね。貴重な御意見ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
親戚中に言いふらしたとかならともかく、一家庭同士の問題ですから、告訴も提訴も難しいでしょう。 無視してれば済むこと。 なんでそんなに気に病むのかわかりません。 馬鹿な人は相手にしない。 これ鉄則です。 縁切って、二度と今後の人生にかかわらない、かかわらせない。 手紙等来ても受け取り拒否すればいいのですよ。
お礼
“爆笑”が正しい反応だと思います。つまり、こんな親戚など付き合わなければいいのです。素晴らしい解答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
補足
夫も、義姉が「インターネットと本で」と言ったときは、大笑いしたそうです。冗談かと思い「それ本気で言ってるの?」と何度も聞き返したそうですが、真顔で「だって、あたしはこの手の本もいっぱい読むから判るのよ」とシレッとした顔で言ったそうです。 ま、こんな具合で相手にするのはバカらしいと思うのが当然です。ですが、実は、これ以外にもとてつもない想像力を駆使して、デタラメなことを手紙やメールで送りつけてきました。そして、なんと呆れたことに、先に弁護士を使い、こちらの反論を逆に名誉毀損で訴えようとまでしました。 そんな経緯もあり、夫が義姉をギャフンと言わせたいと思ったのです。