- ベストアンサー
年金分割について
離婚することに財産分与を決めるにあたり妻が第3号であった期間(11年)の年金分割を考えているのですがこの第3号だった期間の妻の年金の受け取り分はいくらになるのでしょうか? 近々、保険事務所で話を聞くつもりはしているのですが事前に情報と知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 第3号だった期間の妻の年金の受け取り分はいくらになるのでしょうか? なにも分割しなければ,その期間は基礎年金だけですね。 合意分割をするのなら,分割の対象となる期間の厚生年金の報酬比例部分を,合意した割合(1/2が上限です)に分割します。そうすると分割した方がその分だけ減額され,分割を受けたほうがその分だけ増額されます。 それから,合意分割の対象となる期間は,婚姻期間のすべてですよ。妻が第3号であった期間(11年)に限りません。分割割合を決めるにあたって,双方の年金記録がないと不都合ですから,年金事務所で確認してください。 もし3号分割を考えているのなら,平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち,第3号被保険者であった期間だけが対象です。3号分割には合意は必要ありません。分割割合は1/2と決まっています。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます、自分にはまだ理解できない部分があるので保険事務所に行って話を聞いてみます。ご丁寧な説明ありがとうございました。