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年金制度における「被保険者」について
こんにちは、よろしくお願いします。 「被保険者」という言葉に関する質問です。 この言葉を調べてみると、一般に「保険に加入して、保険の補償を受ける人」という意味になるようです。 しかし、年金制度においては、例えば… 「国民年金の第一号被保険者は、(略)20歳以上60歳未満の者(略)」 「厚生年金の被保険者は、(略)70歳未満の者」 …などとされ、「補償を受ける人」とは、必ずしも一致していないようです。 即ち、年金制度における「被保険者」とは、「保険に加入して、掛け金を払う人」といった意味であると認識して良いのでしょうか。 どうか、よろしくお願いします。
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受給権に関する条文を読むと、一部の特殊例は除いては 「被保険者であったものが・・・」 「被保険者が・・・」 この2パターンに集約されます。 ※死亡(遺族)に対する保険給付は、公的年金制度においても民間保険に於いても 「被保険者」≠「受取人(受給権者)」となるので、論外とさせていただきます。 そういう点を考えれば、1番と同じ答えですね。 > 「国民年金の第一号被保険者は、(略)20歳以上60歳未満の者(略)」 >「厚生年金の被保険者は、(略)70歳未満の者」 例えば、現在50歳になる厚生年金保険の被保険者[国民年金の第2号被保険者]が被保険者期間中に国民年金法に定める障害1級に該当し、保険料納付要件をクリアしていれば「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の受給権を取得し、申請することで受給できます。 又、現在66歳になる厚生年金保険の被保険者は、国民年金法に定める保険料納付済み月数等の月数をクリアしていれば、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給権を取得し、申請することで受給できます(但し、支給停止はあります)。
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- noriellc
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年金について調べると日常生活で聞きなれない用語があって混乱しますね。 まずは概要を説明します。 第1号から第3号までありますが、被保険者を種類で分けた呼び方になります。 加入には条件としてした以外にも、年齢要件と居住要件があり、実は勘違い間違のが年齢なんです。 例えば取得日が20歳に達した日とか書いてあると「誕生日の前日」が資格取得日になるんです。 大きく分ける以下です。 第1号被保険者/ 自営業・学生・第3号以外の者(会社員の妻)など 第2号被保険者/ 会社員・公務員答の人 第3号被保険者/ 第2号保険者の被扶養配偶者 ●保険料を払う人は下記の通りです。(基本的に保険料を全額負担するのは第1号だけなんです。) 第1号は、本人 (妻が第1号の場合本人が納付するのだけどご主人が納付することも認められている。) 第2号は、本人と会社で双方で折半して納付 第3号は、配偶者の負担は0円 公的医療保険って理解するまでが面倒なんですが、保険証を発行されると被保険者は、病院に受診できますよね。他人名義「他の被保険者証」で病院にはいけない。 被保険者には、補償があると考えてもいいんです。
お礼
丁寧なご説明を、ありがとうございました!
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
補償を受けるものに間違いはありません ただ その時点で補償を受けるものではありません が、将来補償を受けるものであることには間違いありません あらゆる保険が その時点で補償を受ける事はできませんから 質問者の論理で言えば 「保険に加入して、掛け金を払う人」といった意味 です 保険金を受け取れる条件が成立しなければ 保険の補償を受ける ことは できませんから また 年金は 被保険者であれば 障害が発生したときには 障害年金が給付されます 論理展開が粗雑です ディベートには耐えられません(自己崩壊します)
お礼
ご回答、ありがとうございました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>年金制度における「被保険者」とは、「保険に加入して、掛け金を払う人」 違います。保険に加入して、掛け金を払い、65歳(現行)になったら年金を貰う人です。
お礼
あ、なるほど。 ありがとうございました!
お礼
丁寧なご説明を、ありがとうございました!