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会社員は国民年金と厚生年金の二つを払ってるの?
日本の年金制度は「2階建て年金」になっているから 会社員は国民年金と厚生年金の二つを払ってるのですよね? という事は、 会社員は、第一号被保険者でもあり第二号被保険者でもあるのでしょうか? 国民金を払う人→第一号被保険者 厚生年金を払う人→第二号被保険者 と認識しています。
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>会社員は国民年金と厚生年金の二つを払ってるのですよね? はい。会社員が給与から天引きされた厚生年金保険料は国の厚生年金制度に納められます。その後、厚生年金制度は、第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の保険料負担分を合算し、「基礎年金拠出金」として国民年金制度に拠出しています。 ですから結果として、会社員は国民年金保険料と厚生年金保険料の二つを払ってることになります。 >という事は、会社員は、第一号被保険者でもあり第二号被保険者でもあるのでしょうか? その言い方は変です。会社員は、厚生年金保険の被保険者でもあり国民年金保険の被保険者でもあるという言い方が正しいです。 会社員は、厚生年金保険の被保険者であると同時に、国民年金保険の第二号被保険者です。国民年金保険の第一号被保険者ではありません。 国民年金保険の被保険者についてまとめておくと、20歳以上60歳未満の国民は、国民年金保険の被保険者です。 ・会社員は第二号被保険者です。 ・会社員の配偶者は第三号被保険者です。 ・第二号被保険者でも第三号被保険者でもない人は全員が第一号被保険者です。
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>日本の年金制度は「2階建て年金」になっているから会社員は国民年金と厚生年金の二つを払ってるのですよね? 「2階建て」というのはおっしゃるとおりですが、二つを払っているというのは若干違います。 厚生年金に加入している人は「厚生年金」の保険料だけを支払っています。「1号と同じ国民年金保険料14,980円」+「厚生年金保険料」というわけではありません。 2号被保険者の「国民年金の保険料」は「厚生年金制度」全体が「国民年金制度」に拠出するようになっています。つまり、間接的に負担しているということになります。 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 備考:2号の年金保険料は「標準報酬月額」というものをもとに算定します。 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『保険料額表(平成23年9月分)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6573 ※労使折半です。 >会社員は、第一号被保険者でもあり第二号被保険者でもあるのでしょうか? 以下のように規定されています 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>…第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
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- -9L9-
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違いますよ。厚生年金の中に国民年金相当の「基礎年金」が含まれているのであって、その全体が厚生保険です。ですから、「厚生年金『と』国民年金」を払っているわけではありません。 厚生年金保険加入者である会社員はあくまで第2号被保険者です。第1号とダブることはありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91 ↑「加入者と保険料」参照
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- xNekoNyanx
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逆に考えたらどうでしょうか。 日本は皆保険制度です。皆保険である国民年金以外の年金にも加入している保険者を第二号とし、皆保険である国民年金以外の年金に加入していない保険者を第一号とする。 これで何の問題もないですね。
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ありがとうございました。
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