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扶養から抜けると??

私は今現在、主人の扶養に入っています。 ですが、保育料(子供2人)で3万7千円円と、インターネット料金1万円位、奨学金1万円がかかるため、大した貯金も出来ません。 また、主人も不況の影響で収入がかなり減りました。 なので扶養から抜けて働こうかと思ってるんですが、実際扶養から抜けると何という税金がどれくらいかかるのかが分かりません。 それによって仕事を選ばないと損をしますよね? 大体月にいくら稼げば損せずに扶養から抜けられますか?

みんなの回答

  • -nande-
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

条件によって色々と変わってくると思いますが、パートですむ程度の月8万7千円以下なら扶養から抜ける必要はないですし、少し超える程度だと拘束時間が増える事や子供との時間がなくなる事を考えると損ですよね。 分かりやすく考えれば、一般のお給料程度貰えれば損をしないと思います。つまり18万円位は働かないと差し引きで考えれば家庭の負担が増えると思いますよ。 ここから少し細かく。 税金に関しては所得税と住民税(市県民税)、扶養から抜けるということは国民年金も別途支払いが必要になりますし、保険も国民健康保険への加入が必要になります。 旦那さんが入られている保険によっては扶養者まで優遇がある場合があります。 例えば、万一ケガや病気で入院する事になって高額医療が発生した場合でも、一般的には一ヶ月に約8万円位が高額医療費請求の上限となり、それ以上の治療費は戻ってくるのですが、企業の保険によっては上限が月2万円以上であれば高額医療の請求が出来るところもあります。扶養から外れたら、当然その保険の優遇は受けられません。 所得税に関しては、毎月8万7千円以上の収入があると源泉税を取られますが、最終的には年末調整の際には、年収が103万円以下であれば所得税は課税されません。(戻ってきます) 税金も、個人事業をされる場合であれば青色申告をして基礎控除や必要経費を多く落とす事が出来ます。面倒であれば白色申告のままでも問題ないですが、大分トータル金額が変わってきます。 その他もろもろあり、働き方、保険、申告の仕方によってどの位がお得かは変わるとます。 (就職や契約社員など)普通に働くのでなければ、パートで月8万7千円以下を目処に働かれるのが良いかと思いますよ。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>私は今現在、主人の扶養に入っています  ・扶養に意味に二通りがあります   1.税金の配偶者控除の事    貴方の給与収入が、年間(1/1~12/31の収入)103万まで(所得で38万)なら、ご主人が配偶者控除(控除額38万:所得税、控除額33万:住民税)が受けられる   2.ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の事    (上記の扶養に入っていると、貴方は健康保険料・国民年金保険料の負担はありません)    これは、これからの1年間の見込み収入が130万を超えないことにより入っていられます    (月額の収入で108333円が上限になり、この金額には別途支給の通勤交通費も含まれます) ・1.から外れた場合は、貴方自身は所得税がかかります   ご主人は、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除(103万超141万未満まで)(控除額3万~38万:所得税、控除額3万~33万:住民税)が受けられます・・・ご主人の税金が若干増えます ・2.からはずれた場合は、貴方は働き先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入する必要が出てきます(当然、保険料が発生します)   収入に応じて、所得税、住民税の金額は増えます   ご主人は貴方の収入が141万未満までは配偶者特別控除が受けられますが、貴方の収入が141万を超えると、控除が無くなります ・扶養内(これは健康保険の事です)で月額108333円を上限に働くのと  扶養から外れて、150万~160万(月に12.5万~13.3万位)働くのは手取りが同じ位になります   (貴方が健康保険・年金の保険料を払う、税金を払う、    ご主人の税金が増える等の金額をマイナスして所帯の手取り収入として    扶養内と扶養を外れて150万~160万を比較した場合です) ・以上は扶養内でぎりぎり稼げる金額との比較ですが、現在働いていないのなら、比較する金額がないので、所帯としての手取金額は確実に増えます ・上記の金額には、ご主人の会社から支給される家族手当等は考慮されていません、もし支給されているのなら、扶養から外れると支給されなくなると思いますので、その金額を収入(150万~160万)に足して下さい ・170万以上で稼げるだけ稼いで、社会保険に加入できれば支出は抑えられますの(国保・国民年金加入より)でよろしいのですが

  • 13gorugo
  • ベストアンサー率39% (25/64)
回答No.1

俗に言う103万ルールです。 38万が所得税の控除金額、65万が非課税金額です。 基本的にパート場合は年収が103万を超えないように働けばOKです。

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