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扶養について

フリーランスでデザイナーの仕事をしていますが、収入がそこまでないので、主人の扶養に入っています。主人の会社では、130万円までの収入を超えると扶養からはずれなければいけません。経費を差し引いた額ではなく、収入です。 収入に影響する経費はありますか?(例えば誰かを雇ってその人に給料を支払った場合など。)

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>収入に影響する経費はありますか?(例えば誰かを雇ってその人に給料を支払った場合など。) 残念ながら、「asami3333さんが加入している健康保険(の運営団体)」が分からないのでなんとも言えません。 ですから、面倒でも「旦那さんに(会社へ)確認してもらう」必要があります。 なお、「給与(賃金)以外の経費」についても同じく「asami3333さんが加入している健康保険(の運営団体)」が分からないとなんとも言えません。 ※回答としてはこれだけにならざるを得ないのですが、「なぜ健康保険(の運営団体)が分からないと回答できないのか?」についても解説しておきます。(※長文ですから不要なら読み飛ばしてください。) ***** (解説) まず、カテゴリーが「税金」となっていますが、【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格】の【認定基準(審査基準)】については「税法上の所得の金額(簡単に言えば税金のルール)」とは【無関係】です。 では、「被扶養者の資格の認定基準(審査基準)」はどうやって決められているかというと、【健康保険を運営している団体が】【各団体ごとに】【独自に】決めています。(「会社(勤め先)」ではありません。) ですから、「加入している健康保険(の運営団体)」が違うと審査基準が違ってくるわけです。 --- ちなみに、「健康保険の運営団体」で一番加入者が多いのが「全国健康保険協会」で、通称「協会けんぽ」と呼ばれています。(ネットの情報もたいていは「協会けんぽ」のルールです。) あとは、日本全国に1400近い「○○健康保険組合」があります。 多くは「(元国営の)協会けんぽと【ほぼ同じような】認定基準」ですが、中には独自色が強い「健康保険組合」もあるので注意が必要です。 たとえば、今回ご質問の「自営業者の認定(審査)基準」などは違うことが多く、「自営業者は原則として認定しない」という基本方針の上で【個々の状況次第では認定することもある】というようなルールの団体も少なくありません。 あくまでも【一例】ですが、以下の「ヤマハ健康保険組合」の方針(認定に対する考え方)が参考になると思います。 『被保険者・扶養者の変更|ヤマハ健康保険組合』 https://www.yamahakenpo.or.jp/procedure/no7-02.html >[自営業者の扶養申請(認定)について]の項を参照 ○補足:「ヤマハ健康保険組合」の説明に「【健康保険法】における被扶養者の要件は「収入」が130万円(60歳以上の人ならびに障害年金受給者は180万円)未満」とありますが、正確には「法律」で決められているわけではなく、国(≒厚労省)が「団体ごとに認定基準が極端に違わないようにする」ために「130万円(180万円)を認定の目安にしなさい」と言っているだけです。(法律ではありませんが守らないわけにはいかないので、どの団体も同じような基準になります。) (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html ※「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた ***** ○備考:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について よく誤解されていますが、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は【まったく違う制度】です。 つまり、【必ずセットになるわけではない】ということです。 ただ、【現在のルールでは】、「健康保険の被扶養者」の資格があれば原則として「国民年金の第3号被保険者」の資格も得られますので、ほとんどの場合【セット扱い】で誤解する人が多いのもやむを得ないでしょう。 ということで、「健康保険の被扶養者の資格は得られなかった → けれども国民年金の第3号被保険者の資格【だけ】は得られた」というようなケースもあります。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >……健康保険の被扶養者と国民年金の第3号は必ずセットだと思い込んでいる人が多い。…… --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

asami3333
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました!主人の会社に確認してみます。

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その他の回答 (5)

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.6

》主人の会社では、130万円までの収入を超えると扶養からはずれなければいけません。 130万円は健保組合の扶養要件で、税法上の扶養要件ではありません。 この収入要件は、所得税や住民税が課税されない雇用保険、育児休業給付、休業補償、遺族年金などの収入も含まれます。 経費とは税法上の話ですから関係がありません。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

>最低限の経費とはどういったものなのか教えていただけませんか? あなたのご主人の健保で当てはまらなければ意味はないですが、 最低限の経費はその年に実際かかった経費の場合が多いようです。 例えば、資産にならない備品什器、通信費、光熱費など。 逆に、最低限の経費と認められないものは、減価償却、 青色申告特別控除、専従者給与、損失繰越などです。

asami3333
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました!大変助かりました。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

経費については、それぞれの健康保険組合によってまちまちです。ご主人の健康保険組合に聞くしかないです。 下記はあくまでも例です。 ・一般的な例 「その事業のために最低限必要な経費」  原材料費、仕入れ価格、荷造運賃、他人を使用したときの人件費などはOK (接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費などはダメ) ・協会けんぽの例  「控除できる経費の例:売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費(農業所得)等 」  「控除できない経費の例:減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等 」 ・JR  「所得税控除前の総収入から当該生産活動に要する経費(=JR健保が必要と認めた経費)」 ・NTT  「事業収⼊については税法上の所得額をもって収⼊額とみなします」  (前年の所得額(所得証明書または確定申告時の書類による)) ・日産  「経費に関しては、個々の事業内容によって判断されますが、「給与賃金」「貸倒金」「利子割引料」「租税公課」「広告宣伝費」「接待交際費」「損害保険料」「福利厚生費」「所得税法上の特別控除」は 必要経費として認めません。」 ・パナソニック  「総収入-(売上原価+※必要経費)+減価償却費」  (※確定申告の際、必要経費として認められるものに限る(青色申告特別控除は必要経費として取扱いません)) ・富士通  「所得金額に旅費交通費の1/2、接待交際費、減価償却費、青色申告特別控除額を加えた金額にてご確認ください。」  (※「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用」を受けている場合には、収入金額から、必要経費(旅費交通費の1/2、接待交際費、減価償却費を除く)を控除した金額にてご確認ください。) ・ ・ ・

asami3333
質問者

お礼

組合によってここまで違うとは知りませんでした。詳しく教えていただきありがとうございました!

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

健康保険の扶養の条件は健保によって差があります。 一般的に自営業の場合の扶養の条件は仕入れや最低限の経費を差し引きますが、 あなたのご主人の会社では違うということですね? そうであれば、どういったものが差し引けるかは全く予想できません。 なお、第3号被保険者、いわゆる年金の扶養については、 必要経費を差し引けますので、健康保険と判断が分かれる可能性もあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

asami3333
質問者

補足

そうなんです。仕入れがある場合は差し引けるのですが、デザイン業のため、仕入れなどがなく、差しひけないんです。もしよければ通常の場合の、最低限の経費とはどういったものなのか教えていただけませんか?

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回答No.1

  自分で書いた矛盾が理解できてませんね。 ・経費を差し引いた額ではなく、収入です。 ・収入に影響する経費はありますか? 収入は経費を引く前でしょ、経費の項目を考えても意味ない。  

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