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扶養控除について

今、SOHOとして自宅で働いています。 主人はサラリーマンで、現在私は扶養家族にはいっています。 昨年は100万以下でしたので、特に気にすることなく働いておりましたが、今年は仕事が増え、130万を超えるか超えないかぎりぎりのラインなのです。 130万を超えると、諸々の税金等の支払い義務が発生しますよね? 今年はなんとか130万内におさめたいとは思うのですが、逆に いろんな諸税金・保険を自分で負担して払う事を覚悟したら、 いくら以上、年間収入があれば損をしないで済むのでしょうか・・・? 全く知識がなくてお恥ずかしいのですが、 働いても余計な支払いがあるなら抑えたいし、 目標としていくら収入があれば、税金等を払いながらも 損(という言い方はおかしいかも)をしないで済むのでしょうか・・?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

ひとくちに扶養といっても、所得税の扶養と健康保険の扶養があります。 所得税の扶養については、所得金額38万円以下である事が要件となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により給与収入ベースでは、103万円がボーダーラインとなる訳です。 ですから、ご質問者様が給与所得者でないのであれば、103万円という金額は全く関係なく、あくまでも必要経費を引いた後の金額が38万円かどうかにより判断すべき事となります。 ご参考までに、給与所得者の場合は、税金を支払わなければならなくなるのは、130万円からではなく、何も控除がない前提で給与収入金額が103万円を超えた場合となります。 (但し、勤労学生の場合は、130万円を超えた場合とはなりますが) 事業所得者であれば、何も控除がない前提で所得金額が38万円を超えた場合には、税金が発生する事となります。 一方の健康保険の扶養について、基本的に向こう1年間の収入見込み額が130万円未満である場合に扶養に入る事ができます。 収入金額についてですが、事業所得者の場合は、一般には所得金額が130万円未満かどうかで判断される事となります。 但し、ご主人の加入されている健康保険が、健康保険組合のものであれば、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。 もしも、130万円以上となる場合には、ご主人の健康保険の扶養から抜けて、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払わなければならない事となります。 国民年金については月額13,860円ですが、国民健康保険料については、各市町村で計算方法や料率もバラバラで、お住まいの市町村でご確認されない事には金額はわかりませんので、いくら以上なら得、というボーダーラインも一概に言えないと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.4

>いくら以上、年間収入があれば損をしないで済むのでしょうか・・・?  質問者さんの「損・得」の定義がわからないのですが、 130万を超えると税金を払うようになるそのことでしょうか? 収入以上に税金を払うわけではありませんので「損」にはならないとおもいますが、収入が多くなれば納税者になるだけでけのことです、税金は余計な支払いではありません、税金が余計な支払いと思うのであれば130万以下に収入を抑え節税することと思いますが。 始めに書きましたが「損」の定義が知りたいです。 質問の意図と違っていればお詫びします、

noname#83297
質問者

補足

いえいえ、おっしゃるとおりです。 私の損得の問題ですよね。 納税の義務は勿論わかっています。 ただ130万以上働いて、主人の扶養から外れて、自分で納税するようになるのと、130万未満にとどめておいて、扶養内でいるのと、 どちらがいいのか・・と思っているわけです。 こういう考え方はおかしいですか? 損・・という書き方がおかしかったですね。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>『源泉徴収票』はもらって、きちんと確定申告済ませております… 報酬なら源泉徴収票ではなく、『支払調書』のはずですが。 支払調書が出る収入は、税法上の給与ではありません。 >給与所得ではなく、業務委託報酬で源泉されています… 給与所得でないことがおわかりになっていて、確定申告経験もおありなら、もともとこのようなご質問をする必要もないように思います。 100万円とか 103万円とかの数字はまったく意味がありません。 >給与所得と業務委託報酬とでは、税金が違ってくるのでしょうか… 税金は同じですが、所得の計算方法が違います。 #2で書いたことをよくお読みください。 【再掲】 給与所得者の場合は、個々の経費を引かれない代わり「給与所得控除」として 65万円を引くことができるので、併せて 103万円になるのです。 --------------------------- 言い換えれば、給与所得以外の「所得」とは、「収入」から「仕入」と「経費」を引いたものです。

noname#83297
質問者

補足

★130万円というのは、被扶養者が社会保険の加入者である場合、社会保険における扶養家族とすることができる数字です。 これは給与所得者でも、業務委託報酬ありの私でも同じなのですね。 ほんと知識がなくて、説明ももどかしいかと思います・・すみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年は100万以下でしたので、特に気にすることなく… SOHOの具体的な内容次第ですが、それは税法上の「給与」で間違いないですか。 税法上の給与を平たい言葉で言えば、毎日会社へ勤め、給料からは税金を前払いし、年末には税金の過不足を調整してもらうことをいいます。 税金のかからない最低限度は、どんな職業であれ 38万円です。 給与所得者の場合は、個々の経費を引かれない代わり「給与所得控除」として 65万円を引くことができるので、併せて 103万円になるのです。 また、給与なら支払者から必ず『源泉徴収票』が発行されます。 昨年の SOHOの仕事で、『源泉徴収票』を発行してもらっていないのなら、給与ではありませんから 103万円という数字は関係ありません。 脱税のおそれがありますので、遅ればせながらも確定申告されることをお奨めします。 >130万を超えると、諸々の税金等の支払い義務が発生… 130万円というのは、被扶養者が社会保険の加入者である場合、社会保険における扶養家族とすることができる数字です。 あなた自身の税金 (所得税) は 38万円から、住民税は 33万円からかかります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#83297
質問者

補足

『源泉徴収票』はもらって、きちんと確定申告済ませております。 説明不足でしたが、給与所得ではなく、業務委託報酬で源泉されています。 昨年度分は税務署で、家内労働者等の事業所得として書類提出して、申告を受けました。 給与所得と業務委託報酬とでは、税金が違ってくるのでしょうか?

回答No.1

103万だったと記憶していますが…

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