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所定給付日数
1994年4月1日に入社し、4月分給与より雇用保険を支払っています。2004年3月31日付で、自己都合により退職した場合、基本手当の所定日数は何日になるのでしょうか?また、退職後、数ヶ月後、結婚により遠くに引っ越す予定でいます。その後落ち着いてからは働こうとは思っています。雇用保険を受給するにあたって、ハローワークの手続き等でアドバイスはありますでしょうか?宜しくお願いします。
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ご質問の内容(1994年4月1日に入社し、4月分給与より雇用保険を支払っている)だけでは、雇用保険被保険者の資格取得日が確実でないため、90日分か120日分かを明確にお答えできないのです。 資格取得日が1994年4月1日で資格喪失日(離職日)が2004年3月31日であれば、「10年以上の120日分」になりますが、保険料を差し引いていても手続きがもれていたり、試用期間経過後が資格取得日になっている場合は、10年未満になります。資格取得日は雇用保険被保険者証で確認するか、ハローワークで確認できます。(参考URL)
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- hamugen
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所定給付日数は、離職理由と雇用保険に掛けていた被保険者期間によって決まります。週30時間以上の一般被保険者で自己都合退職の場合、年齢にかかわらず被保険者期間10年以上は120日分ですが、1日でも足りないと90日分になります。被保険者期間は、前の会社の分が通算できる場合があります。 ハローワークでの手続きについてですが、結婚準備のため引っ越すまでは就職しないし、仕事探しもしないということであれば、「失業の状態にある」とは認定されないでしょうから、引っ越し先で手続きすることになるだろうと思います。ただし、所定給付日数分の支給を受けることができる期間(受給期間)は、離職後1年間だけですから、手続きが数ヶ月後になれば、その分受給期間は短くなります。 所定給付日数についてはここ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 受給期間等についてはここを参考にしてください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
補足
回答ありがとうございます。 勤めているのは今の会社(週30時間以上)だけなのですが、丁度10年働いたことになるのですが、境目ということで、90日分か120日か分からなかったのですが、90日になるということなのですよね?
お礼
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。