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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料について)

離婚後の相手方の自己破産前に保険金で返済する方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 友人の離婚後、相手方が自己破産を考えている状況で、友人は家の蓄えや立替分を取り戻せなくなることを悩んでいます。
  • 友人は相手方が自己破産する前に保険金で返済してもらったり、家を売って一括返済したり、慰謝料として貰うことを考えています。
  • 具体的な方法について質問しており、自己破産前の借金返済や慰謝料の取得が可能かどうかを知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • milktea04
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回答No.1

こんにちは。自己破産をされることによって、一番被害を被るのは、個人で貸付を行った方ですよね…。何とか、解決の糸口があればいいのですが。 まず、自己破産をする場合に、保険をかけていて「解約返戻金」が発生する場合には、それを現金化して債権者に分配しなければなりません。そのため、「保険金で返してもらう」というのは、このように解約返戻金がある場合には、可能です。 また、ローン中の家も、自己破産の際には、処分の対象になりますから、それを競売にかけて、お金にして債権者に分配することになります。 ただ、上記2つから貸付金を返してもらう際に注意しなければならないのは、自己破産をするのは「債権者全員に」「平等に」分配しなければ、免責決定(借金を免除してもらう)をしてもらえないということです。 今回、ご質問者様は、「自己破産前に」上述のようなことをしてもらいたい…と考えておられるようですが、もし、上記の2つを先に自分でしてしまい、弟さんに返済してしまった場合には「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、「一部の債権者のみに返済をした」ということで、平等でない、と判断され、元旦那さんが自己破産できない可能性が非常に高くなります。 確かに、ご質問者様からしてみれば、「元旦那が自己破産できようが、できまいが関係ない」となるかもしれませんが、ひとつご提案としては、ご質問者様がおっしゃっている「慰謝料請求」の原因が、明らかに「不法行為」であった場合(夫に暴力をふるわれた等)には、自己破産をしたとしても免責されないことになっています。 ですから、きちんとした理由をもって、慰謝料請求をすれば、自己破産をしたとしてもちゃんと請求することができるかもしれません。 ただし、元旦那さんに払うお金が無い場合には、請求しても回収することはできませんので、それは覚悟していただく必要があるかと思います。 上記の慰謝料請求についての匙加減は、正直なところ、専門家に相談されるのが一番ではないかと思います。最近は、無料相談を行なっている弁護士事務所もありますので、一度そうだんしてみられてはいかがでしょうか? 債権回収についてのサイトをいくつか見つけましたので、参考までに記載しておきます。 http://www.saikenkaisyu.com/ http://www.god-hand.biz/ 事がうまく進まれることをお祈りしています。

noname#91974
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 ローン中の家を先に処分してしまい、それを返済に あててしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に なると言うことは理解致しました。 生命保険についてですが・・・現在保険を掛けている のではなく、満期になった満期保険金を持っている つまり現金でまとまったお金があるということです。 その現金を借金の返済もしくは慰謝料として貰って しまうことも「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたる のでしょうか?ネットで調べてみますと、自己破産の際 現金は99万円までは回収(処分)されないと書いてあり ました。99万円を相手方に残し残りの現金を返済もしくは 慰謝料として貰うことは、相手方が自己破産をする場合に 免責不許可事由にあたるのでしょうか? 最後にローン中の家についてなのですが・・・ ローン残高が2000万で友人及び弟さんへの 借金が500万で自己破産後競売に掛けられ 1000万円で売れた場合には4対1の比率で 現金が返ってくると理解してよろしいのでしょうか? この場合は友人及び弟さんには200万円が返って くると言うことでしょうか? 色々とご質問させて頂き申し訳ありません・・・ なにとぞ宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • milktea04
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回答No.2

再度、わかる範囲でお答えさせていただきます。 保険金のご質問につきましては、やはり自己破産をする前に、現金として持っているものを返済に充てますと、あとで偏頗弁済扱いになるかもしれません。 また、回収されない99万円以上の現金につきましては、自己破産を申し立てる際に、「全て」裁判所に申し出なければならないと法律で決められておりますので、それを一部の債権者に返済することは、明らかに免責不許可事由に該当することになります(ご友人や弟さん以外の債権者も同じように「自己破産する前に私に払って!」と思っているでしょうから…一部だけに返済することは、法律で許されていないようです)。 ただ、自己破産をしたあと(免責決定が下りた後)、その手元に残った現金を、(自己破産によって、支払い義務は免除されているのですが)任意で相手方(弟さん等)に支払うことは、制限がありません。ですからもし、元旦那さんが支払ってくれるのならば、受け取ることは可能です。(強制的に請求することはできません。既に「債権」が無くなっている状態ですから…) また、先ほど申し上げたように、慰謝料が「不法行為によるもの」によって発生しているのでしたら、慰謝料は免責されませんので、今後も支払い義務が発生します。 一度弁護士さんに、離婚原因をきっちりとお話して、不法行為によるものであれば、きっちりとそれを請求する旨の契約書(公正証書)を作り、それを裁判所に自己破産を申し立てる際に証明として提出してみてはいかがでしょうか? また、もし裁判所が、「慰謝料としての債権」さえも免責してしまうと判断した場合には、債権者から「異議申し立て」をすることができる期間を設けていますので、そのタイミングで必ず、異議申し立てを行なうことをおすすめします。 なお、ローンの家についてのお話ですが、自己破産されて家が1,000万円で売れて、お金は全ての債権者に均等に分けられることになります。そのため、実際のところ、債権者が何名か、どれくらいの借金をしているのかがわからない以上、明確な金額として○万円が返済されるとは言いにくいです…申し訳ありません。 実際のところ、債権者としては、債務者が自己破産をしてしまうと思っているほどの金額は返ってこないようです。ですので、きっちり200万円が返済されるかどうかはわかりません。 あいまいなお答えになってしまいましたが、わかりにくいところは弁護士さんに聞いてみてくださいね。

noname#91974
質問者

補足

度々解りやすくご説明頂き有難う御座います。 債権者の数につきましては、ローン先の銀行と友人と 友人の弟さんの3件です。 相手方が自己破産する際にある程度以上の金額を所有 しておりますと、「同時廃止事件」ではなく「破産 管財人事件」になり、その費用も高額になると聞き、相手方 にとっても友人にとっても「同時廃止事件」での自己破産 が双方にとってよいのではないかと思い、それなら 「破産管財人事件」にならぬように今現在持っている現金の 内99万円を残し残りを友人と弟さんに返済するのが得策 ではと思いましたが・・・偏頗弁済扱いにならぬようなよい 方法はないものでしょうか?(名目を借金の返済ではなく 離婚の慰謝料として貰ってしまうとか) 家の競売後(1000万円で売れたとして)の比率につき ましては、ローン残高が2000万円、友人への返済が200万 円、弟さんへの返済が300万円です。友人と弟さんへの合計 返済金額が500万円ですので2000対500で4対1と比率 を出し1000万円で売れた場合には友人と弟さんに合計200万円 の分配金が返ってくるのかと計算してみました。 度重なるご質問で恐縮ですが、今一度ご意見をお聞かせ下さい。 何卒宜しくお願い致します。

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