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慰謝料の請求

わからないので教えて下さい。 友人は5年前、離婚話が進まないまま(夫が納得せず)、他の男性と 付き合って、3年ほど前からその男性と暮らしています。いまだに 離婚できず、最近では「慰謝料を支払えば離婚してやる」と言って いるそうです。 しかし、その夫にも友人が家を出る前から付き合っている女性がいて 友人が家を出て数ヵ月後には、家にその彼女を入れていたとのこと。 もともと、友人が離婚をしたがった原因が、夫の借金をはじめとする さまざまな悪事で、友人は女性にしてはかなりの高給取りということ もあり、友人名義で何度かキャッシングもされていました。ですが、 こうなってみると、友人が不貞を行ったことが破綻の原因だと言われ ても仕方ないのかもしれません。 そこで質問ですが、友人が家を出てからとはいえ、それと同時に女性を 堂々と家に入れているその夫は、慰謝料を請求できる立場でしょうか。 友人が家を出てから、ずっと同じ女性と続いているそうです。

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  • mot9638
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回答No.2

こんにちは 極めて主観的問題ですので「ひとつの意見」として聞いてください。 慰謝料に関しては「双方ともに」請求する権利がありますが、 ご友人(奥様)の方が支払額が大きい(責任が重い)と考えます。 >友人が家を出てから 民法では夫婦は「同居義務」があります。 今回の場合W不倫であり、水掛け論になる可能性が高いですが、 「夫婦の同居義務を放棄し、浮気相手の元に行った妻」 「妻が家を出て浮気相手の元に行ったので、別の女性を数ヵ月後 に迎え入れた夫」 という部分だけは「事実」として明確なようですので、 先に同居義務を放棄した奥様のほうが責は重いと思います。 結果慰謝料の支払額も多くなり、相殺されて「奥様が旦那様に 慰謝料を支払う」形になると考えます。

その他の回答 (1)

  • diio-bri3
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回答No.1

夫婦生活の破たんの理由を「異性との交遊」で 離婚に挑むのであれば、友人の方が不利ではないかと思います。 水かけ論にはなりますが、 「奥さんが浮気した」ことが離婚の原因だと言われてしまうと、 どっちが先か後かということより、 「どっちも駄目」なんですが、夫に事実を隠されたら、友人が不利になるのでは? 離婚協議の理由を夫の借金等にして、裁判所に調停を頼んではいかがでしょう? ただどちらにせよ、友人の不倫については、夫側も弁護材料に使いますので、 夫の浮気の事実固めをしておくことがいいでしょう。