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自己破産後に離婚した場合の慰謝料

今回、消費者金融から250万借りていて、支払いが困難になったため、自己破産を行うことにしました。これは結婚前に作った借金と、妻が専業主婦のため、私の収入しかなく、ギリギリの生活をしていたために、妻には内緒で借金したものです。 現在、結婚して1年半の妻とアパートに2人暮らししております。子供はいません。 妻は私の借金や性格の不一致を理由に離婚も視野にいれているみたいで、離婚の際には「それなりの誠意(慰謝料)を見せてもらう」と言っております。自己破産を考えている私には慰謝料を支払う能力がありません。 妻に暴力を振るったことはありませんし、(内緒で風俗くらいはありますが)不倫をしたことはありません。ただ、妻には内緒でタバコを吸ったり、(1万円程度の)物品を購入して、ケンカになったことがあり、妻は借金およびこれらを理由に慰謝料の請求を考えているみたいです。 自己破産後、慰謝料を請求された場合、支払わなければいけないのでしょうか。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>自己破産後、慰謝料を請求された場合、支払わなければいけないのでしょうか。 免責決定が出れば、借金を理由とする離婚は不成立(離婚不可)なのでしょうね。その場合、性格の不一致を理由にするのでしょうが 慰謝料の算定自体は難しいことなので、仮に慰謝料が発生したとして 破産後ということは、免責決定の後なので破産の免責とは関係ないことになり、金額が確定すれば支払う必要があります。 仮に破産の免責決定前だとすると 自己破産でも不法行為の賠償金はそもそも免責されません。 離婚時の慰謝料や財産分与は、破産債権とはなりませんので、 離婚前でも、財産隠しと判断されるような不当な金額でないかぎり支払うことになります。。

ghost-ks
質問者

お礼

ありがとうございました。

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