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離婚と慰謝料

夫婦で自営業をやっております。お互いに1000万の借金があり生活が出来ません。私は自己破産をし主人と離婚を考えております。 離婚するのならば慰謝料としていくらいただけるのでしょうか? 私自身、自己破産したのだから1000万の請求というかたちで裁判したいのですが裁判所で通るのでしょうか?

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.6

例えば僕が友人と事業を始める。 儲かってるときは「利益は半分こね!」 倒産して借金を背負ったら「僕のせいじゃないもん。君が借金を負うべきだよ。あと僕、君のせいで無職になっちゃったから慰謝料ちょうだい」 こういう話をどう思います? 倒産したのは二人そろって無能だったからでしょ。 二人の責任。 自分の無能さを反省しなさい。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

他の方もおっしゃっていますが、いったい何の慰謝料ですか? 夫に無理やり借金を作らされたのですか? 夫婦で経営をやっていて借金ができたのならあなたにも責任があるので、慰謝料の請求はでいません。 自己破産したから1000万?意味がわかりませんが、自己破産して借金棒引きにして1000万よこせってことですか?そんなことしたら旦那様は借金2000万でそれこそ自己破産しちゃいますよ。 あなたが判をついて作った借金ならあなたの借金です。 夫に慰謝料を請求することはできません。 1000万の根拠はなんですか?

noname#77757
noname#77757
回答No.4

※ もう少し勉強しなさい。夫婦で自営業1,000万円の借金がある?そうしたら儲かっている時は誰が儲かるの?そうです。債権・債務は夫婦で行うのです。自己破産した人は借りる事も貸すこともできません。自分さえよければそれでよいのか?反省しなさい(>_<)  だいたい自営業を失敗し借金があるのに別れる?相手(夫)が慰謝料を払える?それだけのお金があればやりくりするよ(>_<)自己破産したらそれでOKではない。今までの取引業者へのけじめは、きちんとしなければ人間として世の中渡ってゆけない。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.3

自己破産するなら借金は消えますよね? (浪費したのでなければ) それと、二人で自営業をしてたなら、立ち行かなくなったのは連帯責任であって、パートナーに何か請求するような類のものではないし、第一それは事業であって夫婦としての営みではないですよね。 日本では、離婚に関する慰謝料は、取れても微々たる物(100万円とか)なので焼け太りは無理ですよ。

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.2

何に対しての慰謝料ですか? 質問文の内容だけでは慰謝料が発生する要素が無いですよね 仮に夫婦でやってる自営業の資金を旦那が勝手に使い込んだが為に借金を背負う羽目になったとかであれば別な話しだと思いますが。。。 単に経営に失敗して背負った借金を旦那だけのせいにして 「あんたのせいで私まで自己破産したじゃないの!」って事なら よほどのおつむてんてんですよ。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

こんにちわ。 慰謝料と言うと、離婚原因に対する精神的苦痛への賠償や、日本では財産分与という概念まで 含むことが多いようです。ご質問の要件だけでは、旦那様の不義密通・暴力等もなく、 自己破産するということは、資産等もないということになりますので、 極端な話、1円にもならないケースもでてくるのではないですか。 仮に旦那様に資産があったとして、慰謝料の支払いが認められたとしても 現実には支払われないというケースが多々あることも念頭にいれなければいけません。 生活できないくらい苦境なのだから、夫婦合い助け合いながら暮らしなさいということを 言われることも今の段階では考えられます。もう少し具体的な理由をつきつめることが必要ではないですか。