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離婚の際の慰謝料として
家庭内別居生活が5.6年続いており離婚したいと思っています。これには家族全員賛成しています。しかし問題がいろいろあるので困っています。 こうなった原因は旦那の借金です。主にパチンコです。 親から借りてサラ金に返済しても再度借金をして、返済日になると子供の貯金箱からも盗って行きました。 未だに借金(数百万)はあります。 持ち家でマンションがありローンが約2000万あります。 購入時に旦那の親から800万 私の親から300万出してもらいました。子供は引っ越す事は嫌がり私もこのままがいいのですが、それなら「マンションを出て行く代わりに800万出せ」といいます。慰謝料だというのです。「借金はしても、あんたに払ってもらった覚えはない。金銭的な迷惑は掛けていない」というのです。実際、生活費はもらっていました。この言い分は通用するのでしょうか? 私の方が慰謝料としてマンションをもらい、残りのローンを相手に請求したいのですが・・・。
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- koala0305
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No.2です。「過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊」は通常は経済的に生活が成り立たなくなりことを指します。生活費には困らなかったというのなら一般的なケースとは大きく異なりますよね。最終的には裁判しないと分かりませんが、認められたとしてもせいぜい100万ぐらいだと思います。ちなみに一般人の離婚の場合、完全な不倫や暴力でも300万程度の慰謝料が多いそうです。1000万以上の慰謝料なんていうのは、芸能人や高額所得者が早く離婚したいために自分から申し出るからで、裁判しても大した慰謝料にはなりませんよ。 協議離婚を考えていらっしゃるのなら、結局、相手方が同意しないとどうしようもありません。相手の懐具合(親の援助)を考えながら妥協点を探るしかないと思います。
- koala0305
- ベストアンサー率21% (117/556)
質問を読む限りでは「性格の不一致による両者合意による離婚」の範疇かと思われますので、ご主人の主張どおり慰謝料はなしか、貰うとしてもごく小額が妥当かと思います、ご主人の不倫とかあるのなら別の話ですが。ご主人は扶養の責務は果たして来られたということですし。 前の回答者さんも書いていらっしゃいますが、慰謝料・財産分与、それに養育費はそれぞれ別の事柄です。ただ実際には、まとめていくらみたいな交渉になることもありますが。 マンションを財産分与という観点から見る場合、購入額、ローンを組んだ額、現在の実勢価格が分からなくては計算できませんが(金額を捕捉してもらえれば概算します)、いずれにせよ2000万円をご主人が払うという計算にはなりません。財産分与は資産も債務も半々に分けるものですから。また、仮にご主人がローンの支払いに同意されたとしても、借金をするような方では実際に払い続けることは難しいでしょう。世の中には妻子の住む家(マンション)のローンを慰謝料代わりに払うことを条件に離婚する夫は結構多いですが、実際には自分が住んでもいない不動産のローンを最後まで払い続ける人はは少ないです。ローン不払いで競売にかかる等で、妻子は結果的に住めなくなるケースも珍しくありません。質問者さんに最悪の場合は自分でローンを払う覚悟があるのなら構いませんが、そうでなければ売って清算してしまったほうが無難かもしれません。元々一般人の離婚慰謝料の相場は案外少額ですから、慰謝料代わりにローンを払うという考えに無理があるということも言えます。 お子さんの養育費は額を決めて公正証書にしておきましょう。ご主人の収入と質問者さんの収入によって違ってきますが、1人で月2~6万、2人なら4~6万というケースが多いようです。一応18歳までですが、親も大学を出ていてそれなりの収入があれば大卒までは認められるようです。
補足
回答ありがとうございます。 慰謝料が発生する場合というのに、「過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊」とHPに書いてあるのですが、 私の場合 生活費は入れてくれていたので、これには当たらないのでしょうか?賭け事が原因で家庭は崩壊したんですが・・・。
- popesyu
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財産分与と慰謝料は別です。だいたいは最終的には合算して分け合うことになるわけですが。 慰謝料を除いて考えた場合、財産分与としてはご主人側の主張はその通りです。奥さん側の名義にするなら、ご主人の取り分を買取ことになります。というか最初の頭金の分を計上した上で残りの部分で持ち家の価値を折半しますので、実際に計算すればもっとあることになります。取り分的には、その家の50-60%が旦那さんの分で、残りが奥さんの分です。つまりそれらを奥さんが買い取るわけです 下記サイトには残ローンのことも含めた具体的な計算例が示されています。 http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/zaisanbunyo.htm でここで片方が一方的に悪い場合、慰謝料が請求できます。上で動くはずの数字から慰謝料の分をあらかじめ引いて計算することになるわけですが、質問者さんの要求通りだとすると少なくとも2,3000万円はご主人が奥さんに支払う(負担する)ことになります。慰謝料の具体的な額は相手の年収や離婚事由次第ですので、その数千万円にも達する要求が認められるかどうかはまずは弁護士にでも相談されてください。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変タメになりました。行動に移す前にもっと考えてみます。