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慰謝料請求について

慰謝料請求について 3年前、リゾート地に友人と土地を購入し住宅をたてました。 土地は現金で折半で購入、建物は住宅ローンを友人名義で組みました。 現住所と異なるリゾート地での購入でしたので銀行のローンを2人で通すより1人の方が いいかと思ったからです。 そして、2年前一緒に移住しましたが1年後、友人が諸事情で地元に帰ることになりました。 この土地、建物に関しては一切、譲るとのことだったので、 不動産所得税、固定資産税も私が払い、住宅ローンも滞りなく払い続けております。 近いうちに債務者変更か売買契約をするつもりだったのですが、 移住して3年建たないと銀行から許可も下りないだろうと その時期を待っていたところ、友人が自己破産することになってしまいました。 もし、自己破産された場合、土地半分の代金、今まで払ってきたローン、税金等について 請求することは可能でしょうか?ローンは友人の口座に3年間私の名前で振り込みしております。 債権者リストに私の名前を入れられたら、 やはり支払いいただけないでしょうか? また、2人の中でいろんな誓約があり、書面にし署名、捺印しております。 しかしながら、すべて守られることがなかったことで、その上、自己破産され 家を取られるかもしれない、そして自宅兼店舗なので仕事も奪われることになります。 その際、慰謝料請求などの裁判を起こしたら勝訴の見込みはありますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.3

法律の専門家ではないので参考意見を述べさせていただきます。 >土地は現金で折半で購入 土地の名義が友人の物の場合、住宅ローンを組のに抵当権(担保)が 設定されて居るのでは無いですか?(登記簿は確認しましたか) 質問者が友人の名義でローンを組んだ事を了解した訳ですから土地の担保も 了解したと同じだと思われます。 また、セカンドハウスの場合、土地の金額が低いので他の担保(自宅等)に 成っていると思われます。(友人は良心的だと思いますよ) 以上を考えると土地代の請求は無理だと思います。 >不動産所得税、固定資産税も私が払い、住宅ローンも滞りなく払い続けております。 住宅ローンは最初の5年は金利に宛てますので元本は減って無いと思われます。 債務者変更は無理、売買契約は一括返済をせまられと思われます。 借金が残る訳ではないので家賃だと思ってあきらめた方が良いと思います。 現金が有るのでしたら、競売に参加して安く購入した方が得だと思いますが如何ですか? 参考まで

pinho
質問者

お礼

色々と大変参考になりました。 ご回答いただき本当にありがとうござます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

たぶん土地も建物も友人名義なのですよね? あくまで経験からですが、自己破産=競売とはなりません。 リゾート地で占有者もあり、込み入った事情もあれば、その管財人の弁護士を通じ任意売却と言う手もあります。金融機関も値段がつきにくいリゾート地の競売価格と残債務を比較して、任意売却での処理が得だと捉えるならば、任意売却に応じます。 質問者さんは、今まで自己で支払った租税やローン額などをきちんと証拠として整理して、土地代金の半額相当分は相手方に支払わなくてはなりませんが、そこから上記を控除した金額と残債務満額なら、任意売却で纏ると思います。 管財人が指定されているならば、その管財人と交渉を持ったほうが良いです。 また、破産申請して、銀行などへも受任届けが通知された段階で、ローンの支払はストップしましょう。 現在、その家の登記内容は確認しましたか?余計な金融の担保に入っていたりしませんか? いづれにしても質問者さんも、ローンでも何でも購入代金を用意することが必要です。それが不可能ならば、どうあがいても競売でしか処理されません。 管財人が決まったら、債務整理になれている不動産業者などが間に入るのが一番早いのですが・・・ 実際弁護士に依頼するよりは、そちらの方が実務的に早く解決します。 再購入の資金調達が不可能な場合は、あきらめるしかありません、担保設定が無い限りあくまで一般債権ですから、その物件が競売されようが任意で売れようが、関係ありません。 不動産以外の資産を現金化して残った金銭を配当されるという事になりますから、幾らも配当されないでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

ここではなく弁護士に相談、ここで希望の解答がつくまで待っていても時間の無駄。 また、自己破産する人に慰謝料請求して、勝ったとしてもない袖は振れません。 また金銭消費貸借ではありませんので、債権にはならないでしょう。

pinho
質問者

お礼

はい、おっしゃる通りですが、弁護士さんと会う前にある程度自分の意向を固めたく 質問いたしました。 ご回答ありがとうございました。参考になりました。