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国民年金の納付書と受給について
国民年金についてです。 身内から相談を受けたのですが、 昭和55年頃、毎月の国民年金保険料を区役所の福祉課に直接、納付書と現金を持参して支払を7~8年くらい続けていました。 その時にたまたま窓口の担当者と雑談した際に、自分の妻は公務員で同じ役所に勤めていると話したところ、担当者から「奥様が公務員であるなら、国民年金は払わなくていいですよ」と伝えられ、2度3度と念を押したところ間違いないので、大丈夫といわれたそうです。 実際に、翌月から納付書自体が送られてこなくなったそうです。 それから約30年後、年金のお知らせも来ないので本人はもらえないものだと諦めています。 特に扶養に入る話も無く、ただ配偶者が公務員というだけで納付書が来なくなったのは、とても疑問に思います。 社会保険事務所へ相談する前に是非こちらでアドバイスを頂いてから、行動を起こしたいと思いますので、よろしくお願いします。 真面目に払っていたのにこんなことでもらえなくなるなんて私も納得がいかなく、何か力になってあげたいのですが、私では知識がありませんので、どうぞよろしくお願いします。
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●昭和61年3月以前の任意加入について 昭和61年3月以前は、厚生年金や共済年金に加入している方の配偶者は、国民年金には「任意加入」とされ、加入する、しないは自由でした。 なぜなら、昭和60年改正前の厚生年金や共済年金は、夫婦2人分の給付水準で設計されていたので、夫婦の一方が厚生年金や共済年金に加入していれば、老後の所得保障は十分であると考えられるからです。それでも、より多くの年金を受け取りたい、自分名義の年金を受け取りたい、という方に対して「任意加入」という制度が設けられていました。 なお、当時、「任意加入」とされていたのは、厚生年金や共済年金の加入している方の「配偶者」であればよく、「被扶養配偶者」である必要はありませんでした。扶養されている、されていないは関係ありません。(昭和60年改正前国民年金法第7条第2項第7号、同法附則第6条) →ということで、市役所の説明は正しいです。 ただし、任意加入をやめるには、資格喪失の届出を提出するか、督促状が来ても保険料を納付しない(職権で資格喪失)ということが必要です。当時の実務をどうしていたかは分かりませんが、雑談だけで納付書を送らなくなったとは思えません。本人が届出をしているのではないかと思います。 ●年金の受給資格について 年金を受給するためには、原則25年加入することが必要ですが、昭和61年3月以前に任意加入できるが任意加入していなかった期間も、受給資格を判断する上では、「合算対象期間」として、25年に含めて計算します。(昭和60年改正法附則第8条第5項第5号、昭和60年廃止前通算年金通則法第4条第2項第1号) したがって、 (1)昭和61年3月以前に保険料を納付した7~8年間 (2)昭和61年3月以前に任意加入できるがしていなかった期間→【合算対象期間】 (3)昭和61年4月以後に何らかの年金に加入した期間(例えば、厚生年金や共済年金に加入している方の被扶養配偶者と認定されれば、国民年金の第3号被保険者期間など) などを合計して25年以上あれば、年金の受給資格はあります。 ただし、(2)の合算対象期間は、保険料を支払っていませんので、年金額の計算には含まれません。
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>>自分の妻は公務員で同じ役所に勤めていると話した 例えばの話ですが、 役所の人が、配偶者が厚生年金または共済組合に加入しているため、本人がその配偶者に扶養されている、と聞き取ったのではないでしょうか? もしそうであれば、そういう方は、払わなくてもよい(任意加入扱いで、年金制度に加入しなくてもよい)ということではないでしょうか。 ちなみに、昭和61年4月以降は、どんな人でも、必ず年金制度に加入しなくてはいけないのですが、身内の方は、何の制度に加入していましたか?第3号であれば、上のように、身内の方は公務員の配偶者に扶養されているということが分かりますよね。あるいは、60歳になる前には、何の制度に加入していましたか?昭和61年以降、60歳まで何も加入していないのは、あまりにも年金制度に無知すぎます。 ちなみに、昭和61年4月より前の期間で、被用者年金に加入している配偶者に扶養されていたため、年金制度へ未加入の期間は、合算対象期間ということで、受給資格期間に数えられます。それを含めて、納付期間が300月に達していれば、年金が受給できます。足りなければ、任意加入ですね。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 任意加入についてとても理解が深まりました。 再度、任意加入をやめた手続き等をしたのか聞いてみます。 その後、社会保険事務所等で記録を照会して内容を確認してみたいと思います。