他の方が御回答されているので、少し他のアドバイスをさせて頂きますと
付加年金(付加年金の保険料を付加保険料と呼びます)についてですが、
付加年金は、国民年金第1号被保険者(及び任意加入被保険者)の方しか
加入出来ません。第2号被保険者(厚生年金等に加入している方)や
第3号被保険者(第2号被保険者の方に扶養されている方)は加入
出来ません。h1807さんが現在、第1号被保険者(もしくは任意加入
被保険者)であれば加入出来ます。
例えば簡単に説明しますと、20歳から60歳までの40年間のうち、
40年間、国民年金だけを納めて満額を受給出来るようになった場合
(あくまでも上記も下記も、現時点の計算ですので御注意下さいね)
その金額が1年間で792,100円だとします。
同じ40年間、付加年金にも加入して納めている場合は、
◆付加年金保険料400円×480ヶ月=192.000円納めたのに対し
受給する時は200円×480ヶ月=96.000円で計算されます。
1年間で792,100円の受給金額(この受給金額は改正される場合が
ありますが、付加年金の額は年金額の物価スライドが行われても改定
されないことになっています。)
付加年金に加入していない人 付加年金にも加入している人
1年間で792.100円受給。 1年間で792.100円
+
96.000円
=
888.100円
といった計算になります。例えば翌年受給金額が減って790.000円に
なった場合…
付加年金に加入していない人 付加年金にも加入している人
1年間で790.000円受給。 1年間で790.000円
+
96.000円
=
886.000円
と言うように、付加年金はスライドされないので、付加年金に加入して
納めた月が多ければ多い程、お得と言えばお得なのです。他の方が2年
と言っているのは、96.000円×2回=192.000円なので◆の所のように
40年間400円納めたとしても、2年で元が取れるという事です。
(3年目以降は毎年96.000円づつお得です)これは、先ほども申しました
通り40年(480ヶ月)付加年金に加入した場合ですので、もし付加年金を
10年間加入した場合で考える時は下記のように置き換えて計算します。
付加年金保険料400円×120ヶ月=48.000円納めたのに対し
受給する時は200円×120ヶ月=24.000円で計算します。毎年受給する
年金にプラス24.000円です。
厚生年金に加入したり…と言う事に関していえば、厚生年金に加入した
場合は国民年金第1号被保険者ではなくなるので付加年金には加入出来
ません。しかし将来厚生年金を受給し、65歳になって国民年金も受給
するようになった時、勿論国民年金の毎年受給する年金プラス付加年金
となりますので(納付記録は管理されていますので)後はh1807さんが
60歳もしくは65歳になるまでの間に、年金を受給出来る資格(最低
受給資格期間)が25年以上である事に注意して、国民年金保険料の
納め忘れがないようにする事です。
説明が下手でごめんなさい。付加年金の加入手続きは市区町村役場の
年金課になりますので、お気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
お礼
分かりやすい説明を有難うございました。 役場でも相談出来るんですね。 助かりました。 ありがとうございました。 無事に納付ができました。