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付加保険について
付加保険についてお尋ねします。 1.付加保険に加入したい場合は、社会保険庁長官に申請しなければならないのでしょうか。 2.するとすれば社会保険事務所での手続きなどが必要なのでしょうか。 3.付加保険を脱退してしまう場合(厚生年金などに加入した場合など)は支払った分の付加保険はどうなるのでしょうか。 4.付加保険の受給にはどのような条件があるのでしょうか(何年の加入期間が必要など...) 素人
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他の方が御回答されているので、少し他のアドバイスをさせて頂きますと 付加年金(付加年金の保険料を付加保険料と呼びます)についてですが、 付加年金は、国民年金第1号被保険者(及び任意加入被保険者)の方しか 加入出来ません。第2号被保険者(厚生年金等に加入している方)や 第3号被保険者(第2号被保険者の方に扶養されている方)は加入 出来ません。h1807さんが現在、第1号被保険者(もしくは任意加入 被保険者)であれば加入出来ます。 例えば簡単に説明しますと、20歳から60歳までの40年間のうち、 40年間、国民年金だけを納めて満額を受給出来るようになった場合 (あくまでも上記も下記も、現時点の計算ですので御注意下さいね) その金額が1年間で792,100円だとします。 同じ40年間、付加年金にも加入して納めている場合は、 ◆付加年金保険料400円×480ヶ月=192.000円納めたのに対し 受給する時は200円×480ヶ月=96.000円で計算されます。 1年間で792,100円の受給金額(この受給金額は改正される場合が ありますが、付加年金の額は年金額の物価スライドが行われても改定 されないことになっています。) 付加年金に加入していない人 付加年金にも加入している人 1年間で792.100円受給。 1年間で792.100円 + 96.000円 = 888.100円 といった計算になります。例えば翌年受給金額が減って790.000円に なった場合… 付加年金に加入していない人 付加年金にも加入している人 1年間で790.000円受給。 1年間で790.000円 + 96.000円 = 886.000円 と言うように、付加年金はスライドされないので、付加年金に加入して 納めた月が多ければ多い程、お得と言えばお得なのです。他の方が2年 と言っているのは、96.000円×2回=192.000円なので◆の所のように 40年間400円納めたとしても、2年で元が取れるという事です。 (3年目以降は毎年96.000円づつお得です)これは、先ほども申しました 通り40年(480ヶ月)付加年金に加入した場合ですので、もし付加年金を 10年間加入した場合で考える時は下記のように置き換えて計算します。 付加年金保険料400円×120ヶ月=48.000円納めたのに対し 受給する時は200円×120ヶ月=24.000円で計算します。毎年受給する 年金にプラス24.000円です。 厚生年金に加入したり…と言う事に関していえば、厚生年金に加入した 場合は国民年金第1号被保険者ではなくなるので付加年金には加入出来 ません。しかし将来厚生年金を受給し、65歳になって国民年金も受給 するようになった時、勿論国民年金の毎年受給する年金プラス付加年金 となりますので(納付記録は管理されていますので)後はh1807さんが 60歳もしくは65歳になるまでの間に、年金を受給出来る資格(最低 受給資格期間)が25年以上である事に注意して、国民年金保険料の 納め忘れがないようにする事です。 説明が下手でごめんなさい。付加年金の加入手続きは市区町村役場の 年金課になりますので、お気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
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- motoken
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>付加年金も25年の納付済期間が最低必要なのでしょうか。 付加年金自体に、納付期間の縛りはありません。1ヶ月でもかまいません。老齢基礎年金の受給権を得れば、例え付加年金の払込期間が1ヶ月でも、付加年金の払込期間に見合った年金(200円×払込月数)が上乗せして一生もらえますので、掛け捨てになる事はありません。なので返金もありません。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>支払うのは400×12ヶ月=4800円 受給は、200円×12月=2400円を毎年老齢基礎年金に上乗せされて一生支給されます。なので、2400円×2年=4800円で元が取れます。
- yourvoice
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>>最低条件が25年の納付済期間というのは老齢基礎年金と同じなんですね。 説明が下手ですみませんでした。 私が申したかったのは、h1807さんには有り得ないことかと思いますが、年金の受給権が発生するまで納付しなかったら、付加年金しても意味はないですよね??ということでした。 国民年金プラス厚生年金の納付済期間が300月を超えなかったら、いくら付加保険料を納めても、もともと老齢基礎年金を受け取れないのだから、意味ないでしょう?ということが私の伝えたかったことです。 あまりに、当たり前すぎのことなので、聞き流してくださいな。 >>一年間だけ1号被保険者でその後2号被保険者に移った場合は、返金されるんですか。 となると、付加年金も25年の納付済期間が最低必要なのでしょうか。 付加保険料の最低納付月数というのはないと思います。 例えば、1年間1号被保険者で、その間付加保険料を加えた額を払っていたら、65歳になった時にもらえる付加保険料の恩恵は、 200円×12ヶ月=2400円です。 ただし、私が申したかったのは、 例えば3月11日に3月分の付加保険料を加えた保険料を納めたのに、 3月24日付で厚生年金に加入した場合は、 3月分の保険料は返金されますよ、という意味でした。 これも、もしかすると当たり前のことで、逆に意味不明だったかもしれませんね汗。
- motoken
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国民年金法の付加年金ということで説明させてください。 1.-2.最寄の社会保険事務所で手続きすれば、いつでも加入できます。 3.払ったことは、社会保険庁に記録として残されます。 4.老齢基礎年金の受給権を取得した場合(一般的には25年加入で65歳から)、付加年金として基礎年金に上乗せされて受給できます。上乗せされる年金額は、「200円×払い込み月数」です。付加保険料は月400円なので、単純にいえば年金受給後2年で元は取れるお得な制度と思います。
補足
motokenさんありがとうございます。 いまいち分からないのが 受給は200×24ヶ月=4800円 支払うのは400×12ヶ月=4800円 で、元が取れるということだと思うんです。 例えば、払い込み月数は12ヶ月で、その後厚生年金に映った場合、25年の払い込み期間を納めたならば、老齢基礎年金の受給期間中は、ずっともらえるというものなのでしょうか。
- yourvoice
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事務所の方で、手続きすれば、あらたに定額保険料に付加保険料400円がプラスされた納付書が届くかな、と思います。受給には、特に最低加入条件はなかったと思います。あるとすれば、付加保険料を加えて払っていても、厚生年金期間プラス国民年金納付済期間が、最終的に年金受給の権利を得る300月を超えてなければならない、ということでしょうか? 3ですが、すでに定額プラス付加を払った「月」に、厚生年金に加入した場合、ということでしょうか??その場合でしたら、払った金額を返還しますという通知が来ると思います。もし過去に未納があれば、そちらに当てはめるかもしれません。
補足
ご解答有難うございます。 最低条件が25年の納付済期間というのは老齢基礎年金と同じなんですね。 一年間だけ1号被保険者でその後2号被保険者に移った場合は、返金されるんですか。 となると、付加年金も25年の納付済期間が最低必要なのでしょうか。
お礼
分かりやすい説明を有難うございました。 役場でも相談出来るんですね。 助かりました。 ありがとうございました。 無事に納付ができました。