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刑法35条の正当行為
ボクシングでの殴り合いは刑法35条の正当行為にあたり違法性は阻却されますが、 仮に強烈な殺意のもとに殴り殺したとしても、 ルールを守っているかぎり無罪になるのでしょうか? もし阻却されず有罪になるのならば どういう理屈で違法性が阻却されないとなるのですか?
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回答No.1
「強烈な殺意」というのは具体的にどのようなものでしょうか。 刑法でいう「殺意」=「殺人の故意」とは、「自分の殺害行為によって相手が死ぬ」ということの認識です。「殺意」=「相手を殺してやりたいという気持ち」ではありません。 ボクシングのルールを守っている限り、「このように殴れば相手が死ぬ」というような、確実な殺害方法を認識した上、実行することは不可能でしょう。 ルールの範囲内でしか行動しないということを前提とすれば、行為者の認識としても、「このくらい殴れば相手が死ぬこともあるかもしれない」程度の認識であり、ボクシングをする人の通常の認識の範囲内だと思います。