• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家から来る雨水について)

隣家から来る雨水について

このQ&Aのポイント
  • 隣家からの雨水による問題と責任について考える
  • 隣家の土地の雨水が購入した土地に流れてくる状況
  • 隣家との取り決めが曖昧で問題が発生している

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

敷地分譲の場合、或る程度の広さを平坦にして、土地の希望者の求めで一区画を譲渡するケースと、販売しやすい広さの敷地に区画して分譲をする場合があります。 あなた様のケースの場合、区画された敷地を求めたが、その雨水排水に不安があると言う事で、隣りの敷地がどうのこうのと言う事とは余り関係がないように思います。 あなた様の敷地は東側・南側に公道があるのは敷地内排水は、如何様にも計画出来、恵まれた敷地環境だと思います。 あなた様の敷地内に流入する水の対策で、隣家側の排水などを気にする必要はありません。隣家がどうのこうのと述べられておられますが、そんな事は関係なく、あなた様がどう解決すれば良いかだけです。 隣家側の敷地も、今は建物が建っていない状況ですが、家が建ちますと家の屋根に降った雨水は樋から排水管へ導かれるので、直接地面に降った雨水量はそんなに多くはなく地中への浸透もあり、現況とは違って来ます。 隣地からの雨水が心配であれば、次のような対処法があります。 1.隣家側にあなた様の敷地境界沿いに隣家側の敷地内に排水溝の設置を要求する。それを拒否された場合、2項へ。 2.敷地を嵩上げすれば良い。隣家側の水の量は、通常の降雨時では一時的に水溜まりが出来る程度では。一般的には、皆さん此の遣り方です。 それでも、隣家を気にされるのであれば、あなた様の敷地内に排水溝を設置する。勿論、費用はあなた様持ちになりますが。 私だったら、隣地境界に低い(70cm位)のブロック塀を作り、敷地の嵩上げをします。勿論、排水溝など設けません。 ご参考までに。

takupiyo1
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

もともと西側の敷地が高く、あなた様の土地が低いという自然条件であれば、残念ながら、あなた様は西側敷地の所有者に文句をいうことができません(民法214条)。将来、西側の敷地盛り土した場合、西側敷地の所有者は自分の敷地の中に排水溝つくることになります。それまでは、他の回答者の方がおっしゃられるように、自衛措置を取るかです。又、現時点では、義務では、無いけれども、西側敷地所有者の方に、お願いしてみるかです。

takupiyo1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私の西隣のお宅はすでに住宅は建っております。その家の雨水の対策はできており、問題になっているU字溝( 排水溝)はそのお宅の北側の家が土止めもやっていないのでそこから流れでてくる雨水を受け取る為のU字溝(排水溝)です。その雨水が私共に垂れ流しの状況です。そのお宅は(民法214条)文句が言えないと思いますが、その雨水の垂れ流しが私の敷地内の所に来ているのはやはり文句が言えないのでしょうか?(排水溝もない所にて) そのU字溝(排水溝)の土地・設置費用は私の西隣の方が所有及び費用を出しております。お手数ですが、よいアドバイスお願い致します。

回答No.1

参考まで

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4244123.html