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雨水管のある土地について
雨水管のある土地に関して質問させて頂きます。 購入しようとしている土地(東が公道に面していて、公道より1mほど高いです)の端に隣接する3軒(北と西)とこの土地の雨水処理菅が埋設されています。 北の家も公道に面しています。 ■□ ■:西の家1 ▲:西の家2 ▲○ □:北の家 ○:購入検討の土地 ■と□の間、■と○の間には雨水溝 ○と□の間には埋設された雨水処理菅 この雨水処理があるので迷っていましたが、仲介の不動産屋の話でこの雨水処理菅の通っている80cm幅20mを不動産屋の所有として分筆して、その残りを購入はどうでしょうかとの話を持ちかけられております。不動産屋は町役場に雨水菅の所有権移転を求めたが断られたとのこと。雨水処理菅があるまま買うよりはいいと思っていますが、この場合に気をつける点はありますでしょうか? 雨水管は購入予定の土地の雨水も流れ出していて使用しなくてはいけないものです。近隣はずっと前からの地主の方で悪い人ではないようですが、昔の経緯でこのような土地になっている模様です。現在は更地の状態です。 雨水管の寿命はいつかは来ると思うのでそのときの修理代の条件を明確にしとく必要はあるかと思っています。近隣3件は定期的に雨水菅の掃除はしている模様です。 是非ご教示よろしくお願いします。
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- fujillin
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>雨水管は購入予定の土地の雨水も流れ出していて使用しなくては >いけないものです 予定の土地は道路に面しているので、その雨水管を利用しないように切り替えられるのではないでしょうか? そうしてしまえば、その土地に関しては単独で成立する通常の敷地と考えることができそうですが…? ちょっと気になるのが、質問文だと■と▲の敷地は道路に面してはいないみたいに読めること。 その土地の利用形態も不明ですが、いずれにしろ接道していない土地の場合、囲繞地通行権が発生します。 80cm幅の土地がその担保になっていると言えるのかも知れませんが、自動車の通行まで含めると不可能。(自動車まで含めるかについては、過去の裁判では積極・慎重の両方の事例があるみたい) また、■や▲の土地で新築や改築を行おうとした場合、敷地は道路に最低でも2mは接道していないとならないので(いわゆる旗竿地)80cmではまったく不足で(最低でも、2+2=4m必要)、将来的にその分の土地を譲って欲しいなどの要請が来る可能性もないとは言えない。 そのあたりも含めて、不動産屋さんはどのように考えているのだろうか? (不動産屋なら当然知っているはずなので) #1様のおっしゃるように、その場しのぎの売らんかなみたいな気もするけれど…
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
どんな不動産屋か知りませんが、不動産屋が潰れたりしたら困りますよ。またその不動産屋以外の第三者の手に渡ってしまったりしたら。 その提案は不動産屋にとって、話をまとめるためにとりあえず、というくらいの考えでしかないと思います。あなたがその部分を所有するのが嫌なのだったら、関係する3軒の共有とするのが筋ではないでしょうか。まあそれはそれでややこしい話でもありますが、関係のない第三者の名義にするよりはマシでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。やはり3軒との所有が筋ですね。雨水管のあるままの購入はリスクがありますよね?
補足
アドバイスありがとうございます。■と▲の土地は西側で道路に面していますので、接道に関しては問題ありません。ただ、▲と○の間の雨水溝は、▲と○の敷地の境界線にある状態です。境界線をまたぐように40cm幅がある状態です。雨水菅を使わないようにしたとしてもこの雨水溝の問題が残る気がしてなりません。 やはり、周辺含めて4件で所有が筋な気がしますね。