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住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)について
今度私達は離婚する事になり、妻(私)が財産分与で住宅をもらい受け主人はこの家を出ることになりました。 ただ、この物件は現在まだ住公の返済中なので、名義変更ができないそうなので、ひとまず仮登記をし、返済が終ったら所有権の移転をすればと言う事になりました。 しかしここで疑問なのですが、住公の規則でローンの名義人がそこに住まないと残りを即刻全額返済というのがあります。 上記の私達のケースはこの全額返済の対象にならないのでしょうか? どなたか詳しい方お教え下さい。よろしくお願い致します。
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- tarotaro001
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回答No.1
>ひとまず仮登記をし、返済が終ったら所有権の移転 仮登記というのは多分ないと思いますが・・・ たとえ、あったとしても登記関連は抵当権の債権者の了解がなければ一切できません。 >ローンの名義人がそこに住まないと残りを即刻全額返済というのがあります。 これは一般的な住宅ローンも同じですよ。 こういった制限があるので、金利などの優遇があるのですから。 基本は全額返済です。 それからこのままローンを元亭主が支払うことで合意してこのまま離婚したとしても、数年後に亭主が支払いを滞らせたら結局その住まいは人手に渡ることになります。
お礼
仮登記の話は弁護士さんの提案です。 現時点では返済があまり進んでいないので、金融機関が承知しないのでそれまでは本登記ができないからだそうです。 もちろん、主人が返済を滞らせたら同じなのは承知の上です。要は仮登記が違反かどうかなのですが・・・ 離婚による財産分与でも、本人が住まなければやはり全額返済の対照でしょうか。アドバイスありがとうございます。