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個人事業の財務処理

営業車を110万円で売り、新たに車を120万円で購入した場合の会計残高表の勘定科目と借方、貸方の記入の仕方を教えてください。

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  • tamiemon96
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回答No.1

・ 個人の場合、営業車輌などの売却代金は「事業所得」には含めず「譲渡所得(総合課税)」に含めます。 ・ ですので、   1) 事業主貸 **、***円  車輌運搬具 **、***円      **、***円は車輌の帳簿価格      これで、事業用資産を、個人資産にしましたよという仕訳   2) 車輌 1,200,000円  現金  100,000円                  事業主借 1,100,000円 ・ なお、確定申告では   所得税 : 110万円ー帳簿価格 =総合課税の譲渡所得    (50万円控除や長期の場合の1/2課税があり有利になります)   消費税 : 110万円÷1.05=1,047,619円        を、課税売上高に加算します。

1218hiro
質問者

お礼

追伸  なお、120万円は、「保険料・・等」を除いた額で、別に「借方」には、それぞれ「保険料・車両費・租税公課等」項目に合計25万円、「貸方」には、「事業主借」に25万円を記載してます。  また、「車両の帳簿価格」とは?。教えてください。

1218hiro
質問者

補足

 ご回答いただき本当にありがとうございました。お礼の連絡が大変遅くなり申し訳ありませんでした。パソコンが不調でやっと、今朝から再開できました。  個人事業の初心者で、まだ理解できないので確認したいのです。 「借方」には、「事業主貸」120万円、「車両運搬具」 120万円 「貸方」には、「車両運搬具」120万円、「事業主借」 110万円、「現金」10万円  となるのでしょうか。なお、「事業主借」とは「固定資産売却益」の項目に記入するのですか?。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.2

・帳簿価格とは、売却時点の減価償却資産の未償却残高です。 ・本来は、売却時点(例えば6月であれば、前年の未償却残高から今年の半年分の償却費を差引いた金額)ですが、便宜的に前年の未償却残高で計算しても、今年の償却費を経費にいれなければ、税務署はOKです。 (例)前年末の未償却残高が100万円だった場合。   1)事業主貸 100万円 車輌運搬具 100万円      *古い車(未償却残高100万円)を       個人資産に振り替えました。   2)車輌運搬具 120万円  現金    10万円                  事業主借 110万円      *新しい車の購入です。      *個人資産を110万円で売り、その代金を       購入代金にあてましたということです。         となります。 この、仕訳のポイントは、 「固定資産売却の損や益を、事業の帳簿に計上しないことです。」 ・前回申し上げましたように、固定資産の売却損益は「所得の区分」という点で、事業所得とカテゴリーが違うので、別計算になるのです。 ・ただし、消費税の申告書では、償却資産の売却代金として加算が必要です。

1218hiro
質問者

お礼

 親切丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。  もっと勉強しなくてはなりませんが、いつかまた教えていただくこともあるかと思いますが、そのときはよろしくお願いします。 敬具

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