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委任状偽造について
委任状偽造について 嫁と離婚問題でもめている最中なんですが私名義の車を勝手に嫁が自分の名義に変更しています。 これって旧所有者の委任状が必要になりますよね? しかも私の印鑑証明も嫁が持っていますので委任状さえあれば変更は可能ですよね? 私は委任状を書いた覚えもありませんし、確か車の委任状は本人確認があると聞きました。 これを第三者に記入させて委任状を提出した場合は罪は問えないんでしょうか?
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- epsz30
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回答No.2
本来であれば有印私文書偽造、同行使等の罪に問えますが 夫婦間で、しかも離婚問題で揉めている、となると少し状況が難しくなってきます。 夫婦の場合は口約束で名義を変更しても問題ありませんが 離婚で揉めている時というのは事実を曲げて言う人も多いので その様な時は証拠だけが物を言うと考えて良いかもしれません。 お互いの同意があったのか無かったのかという問題になると 嘘を裏付ける証拠があれば罪に問えますが 確たる証拠が無ければ罪に問う事が難しくなると考え とりあえず車を金額に換えてそれを折半する方向で お金(金額)で解消するようにするのが妥当ではないでしょうか? 夫婦の財産は離婚時は折半するのが妥当なので 名義がどちらにあるかを今さら争うよりも 金額に換えて半分に相当する金額でケリをつけてしまいましょう。 もし、あなたの名義に戻したとしても 同じ様に半額分のお金を請求されるだけですし 夫婦間では有罪に持ち込むのは証拠次第ですが相当難しいでしょう。
- paralytic
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回答No.1
十分に罪を問えますよwww 『私文書偽造』(刑法第17章「文書偽造の罪」私文書偽造行使等の罪(159条)等)
質問者
お礼
返信ありがとうございます! 嫁からは弁護士が問題ないと言っていたので気になっていました。 車も売るための目的らしいので悪質ですよね?
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません。 やはり夫婦間では難しい問題なんですね・・・ 今は車の返還を求めて話し合い中です。