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私文書偽造に対する被害届け

既に二年ほど前に離婚が成立していて、五年ほど前から調停⇒審判⇒裁判を経験している者です。離婚自体は両方が悪いにせよ、今でも許せない事があります。区役所に対して、元妻が私の名前を使用して、捺印をして児童手当受給事由消滅届を出して受理された事です。その時点では審判中で婚姻費用に関しては払っていました。何れの状態にせよ、許せる事ではないと思っています。相手方弁護士も認知していましたが、被害届を相手方、相手方弁護士を相手に出せるでしょうか?受理しやすいテクニック、注意点などあればトータル的に教えてください。又、時間が経っていますが時効などあるのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、児童手当制度は児童がすこやかな生活を営むために行政機関が金銭を支給するものです。 つまり、本来は児童自身が管理し消費する金銭ですが、財産を適切に管理する能力が未成年者にはありませんので、あくまでも児童の代理人として親が受け取っているだけです。 子供の代理人としての権利(親権)は父母の婚姻中は共同して行なう。(民法818条3項)となっているので、母親にも代理人として権利がある以上、代理権限がない代理人(無権代理人)ではないので、正当行為(刑法35条)に該当し私文書偽造等(刑法159条)にはならないと思います。

aooon
質問者

お礼

率直なご意見ありがとうございます。私の考えでは夫婦の仲でも礼儀はありと考えるので少々単なる法的けんちでは片付けられない問題と思っています。

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