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加害者側国選弁護士から連絡なし、被害者Aの対応と勾留期限の影響は?
- 加害者側の国選弁護士から連絡がない状況では、被害者Aはどのように対応すればよいのでしょうか?
- 被害者Aは示談で終わらせたい意向ですが、弁護士との連絡が途絶えて困惑しています。
- 勾留期限が切れた場合、被害者Aにどのような影響があるのでしょうか?
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残念でしょうが、刑法には、被害者を救済する気はありません。必要な処罰を、加害者に対して加えて、終わりです。 したがって、刑法には、賠償責任とか、示談義務というのはありません。 弁護側が、処罰を軽くするための情状として利用するために、被害者と示談したいと考えるだけです。 連絡してこない、Aが連絡しても応じない、ということの理由としては「インフルエンザで寝込んでいて裁判どころではない状態である」などなど、理由は山ほど考えられますが、まあ、「その弁護人はもう犯罪者の処罰を軽くしてもらうつもりがなくなったのだ」と考えるのがふつうでしょうね。 あるいは、Aにそう思わせてあきらめさせ、安い賠償額で示談しようとしているのか。 そうであれば、A側には打つ手がありません。 (法廷に出廷できるなどはできるようにもなってきましたが、基本的に)刑法、刑事訴訟には、被害者は関与できないものだからです。 せいぜい、腹いせに、受訴裁判所に「(カクカクの理由で)厳罰に処して下さい」というような上申書を出せる程度でしょう。出しても、本当に厳罰になるかどうかはわかりません。 > 裁判をするつもりは被害者Aにはありません。 Aとしては、民事で賠償等を取るしかありませんので、Aに裁判(調停も?)をやる気がなければ、救済はないだろうと思います。 また実際に訴訟・調停をおこしても、犯罪に走るような人間が賠償できるだけの資産を持っているとは考えにくいので、ムダだということになりそうです。 > また勾留期限が切れたらどうなるのでしょうか? 解放されるでしょうね。余罪があれば、そちらで再逮捕などされて再び拘留されるようですが、余罪がなく刑事裁判も始まらないとあれば、解放されることでしょう。 今の官僚や法律家は、加害者・犯罪者側の人権、利益ばかりを声高に叫んで、被害者の人権や利益は度外視してしまっていますので、被害者としてはどうしようもないと思われます。 根気強く、弁護人に連絡を取るしかないのではないかと思います。まったく、残念ですが。
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- n_kamyi
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国選弁護人は加害者の刑事事件にかかわる弁護人です。 要求する金額を払えるかどうか加害者に伝えて、加害者が無理と言うならば、そこで民事に関する交渉は頓挫します。 刑事事件が終了すれば、国選弁護人の仕事は終わりますので、あとは民事訴訟を起こすしかありません。 示談ができれば、刑罰の軽減を望めますが、加害者が「そんなもん払えない。刑罰は重くてかまわん。」というのであれば、国選弁護人では、もうどうしようもないです。 現状でそのような対応なら、加害者は支払う気がまったくないのだと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 とても分かりやすい説明で納得できました。