• 締切済み

離婚したばかりの妻に、別の女性の妊娠が知られると?

昨年10月に元妻との離婚が成立しました。その後、11月に元妻は出産をしています。二人の生活費などは、もちろん私が出しています。 実は、私には、2年ほど前から関係を持っている20代の女性がいるのですが、先月、彼女の妊娠が発覚しました。彼女は産みたいと言っていますし、お恥ずかしいことに2回目の妊娠なので、結婚ができない場合でも認知をして養育するつもりでいます。 ただ、出産、認知となると、やはり元妻にもいずれそのことを話さないといけないことになると思います。私と彼女は、離婚が成立する前から関係をもってきましたし、1度妊娠もしています。そのことが知られると、離婚の条件や慰謝料などについても、もう一度、蒸し返すことになるのでしょうか?離婚が成立するまで弁護士さんに入っていただいて色々と面倒だったので、それは避けたいという思いがあります。 厳しいご指摘もあろうかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kkkrr
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.11

元奥様への慰謝料などは決着がついているなら変動はないと思いますが、 元奥様が貴方の交際相手の方に慰謝料を請求することは出来ます。 交際していただけなら元奥様も離婚成立していますし荒立てることは 無いと思いますが交際相手のお子さんを認知するとなると話が違います。 本来受け取れるはずの貴方の相続財産を認知するお子さんと分けることになりますので。 貴方の交際相手に慰謝料を請求するか否かは元奥様の考えによります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.10

再度失礼いたします。 ●慰謝料に影響することはないんですね  ↑ 全く影響しません。元奥さんとの間では、既に決着済みです。それを事情が違っていたからといって、蒸し返して再度協議するなんて事はあり得ません。(法律的にはです。) あなたが不倫を働いていたという事情を知らなかったのは元奥さんの責任です。不倫相手との間に子どもさんが生まれた場合、認知されるか結婚されるかして扶養義務のある子どもさんが増えた場合、元奥さんとの間の子どもさんの養育費は、減額対象になります。あなた次第ですが・・・。 子どもさんに関しては蒸し返すというよりも条件(事情の変化)に対応した態度を取る必要があります。しかし、元奥さんとの子どもさんへの養育費が増えるようなことは考えなくてもいいです。安心して下さい。離婚の条件や慰謝料(慰謝料は離婚の条件)などの蒸し返しは一切ありません。

  • riokawa
  • ベストアンサー率27% (73/262)
回答No.9

http://www.avance-chiba.com/blog/?p=286 参考にしてください!

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.8

離婚して3ヶ月かな?経てばもう申し立て出来る事出来ないと思います。やはり気分は良くないので自ら言う必要はないのでは?その彼女と結婚してあげないのですか?だって貴方は独身ですよ

回答No.7

その女性が3月に妊娠発覚したのであればまだよかったが1月ってことは離婚成立前後に、その女性とヤッたんだろう? グレーゾーンかもしれないが、不誠実であることは間違いないな。 しかも1度目の妊娠はまさに不倫そのものだ。クロもクロ。 子供への遺産相続にからむ以上、話さないで済まそうなんてことはできないな。元妻の子供にしてみれば相続分が半分に減ってしまうんだからな。顔も知らない兄弟にだ。 なんにせよ、弁護士に相談しても隠蔽する答えにはならない。時の人であるK容疑者のようにアッサリと吐いたほうが身のためだと思う。

mikeneko_shiro7
質問者

補足

ご指摘のとおり、その20代の女性とは、週に2回ほどずっと関係をもってきてます。 遺産相続についても、ご指摘のとおりですね。。

  • oya_zico
  • ベストアンサー率19% (397/2006)
回答No.6

元妻は、20代女性と質問者様の関係を知らないのでしょうか? もし、知らないとすれば、2人の関係を知ってから3年間(時効まで)、慰謝料を請求する権利があるんじゃないですか? 離婚成立後に20代女性と知り合い性交渉をし妊娠したと主張出来るのであれば大丈夫かもしれませんが、 遡って数えてみると、まだ離婚が成立していない時期に性交渉したとなれば、不貞になる可能性もあるかと。 つい、いや~実は、離婚前から付き合ってたなんて元妻に言おうものなら、どうなることやら。 ただ、元妻との離婚時の協議書(示談書?)の内容がどうなっているのか? 質問者様に対し、生活費及び慰謝料の追加請求は認めないと、書いてあったとしても、 裁判すれば、20代彼女に対する慰謝料請求は可能かと思います。 逆に、経済的事情により、養育費を変更できると書いてあれば、質問者様が結婚し子供が増えることで、元妻に対する養育費減額を要求することが出来るかもしれないし。 それに長期間妻と別居していて既に結婚生活が破綻していたのならば、20代彼女が離婚原因にならず慰謝料が請求出来ない可能性もあるらしいので、詳しくは、弁護士さんに相談すべきでしょう!

mikeneko_shiro7
質問者

補足

元妻に彼女との関係を話したことはありません。ただ、女性の存在を感づいていた可能性はあると思います。 養育費、慰謝料に影響が生じる可能性があるんですね。。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.5

>離婚が成立するまで弁護士さんに入っていただいて色々と面倒だったので、それは避けたいという思いがあります。 でしょうけど、致し方ないかと思います。 元奥様の方から訴訟沙汰にでもなれば、同じことです。 発覚が遅れるほど心証は悪化します。 万一あなたの介護や相続の場で揉めるようなことになればきょうだいでの争いになります。 もう一度あらためて話し合いをなさってはいかがでしょう? とにかく優先すべきはお子様たちへの養育援助だと思います。 たとえ母親が違ってもそこは平等にすべきではないでしょうか。

mikeneko_shiro7
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 子供の養育などは、もちろん責任をもってやっていくつもりです。

noname#215350
noname#215350
回答No.4

産後のお体の元奥様、身重の彼女、お二人を精神的苦痛にあわせる、最低男ですね。 色々と面倒だったので、それは避けたいという思いがあります。 → どなたがそうしたんですか。 おそらく、彼女は不貞でのお子様になるので、元、奥様に有利に働くでしょう。 好き放題してきたのですから男として甘んじて受けるべき罰は受けてください。

mikeneko_shiro7
質問者

お礼

厳しいご指摘ありがとうございました。

  • kamunabi
  • ベストアンサー率22% (139/617)
回答No.3

離婚成立した後に彼女の妊娠発覚なんだから、問題無いじゃん。 まだ元嫁に馬鹿正直に報告するつもりなの?頭大丈夫? 貴方の役目は子供二人の養育費をセッセと支払い、馬車馬のように働くこと。 これから腹違いの子供を更に増やす様な真似は出来ないように、パイプカットしちゃえばいいですね。

mikeneko_shiro7
質問者

お礼

ありがとうございました。今後も養育費のために働きたいと思います!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●出産、認知となると、やはり元妻にもいずれそのことを話さないといけないことになると思います。  ↑ 離婚して別々の人生を歩んでいるのに、なぜ元奥さんに話す必要があるのでしょうか。離婚条件の慰謝料とか養育費に関しては結論をみたのでしょう。今回の件を元奥さんが知ったからと入って、慰謝料の請求のし直しなんて事にはなりません。 養育費の問題は、あなたの彼女にも子どもが出来たので、元奥さんとの子どもさんの分は減額を申し立てることも可能です。どうしても元奥さんに彼女とのことを話たいのであれば、離婚後2年を経た後に話しては如何ですか。

mikeneko_shiro7
質問者

お礼

慰謝料に影響することはないんですね。。違うご意見もあって戸惑っていますが、ありがとうございました。

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