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元妻のカードは自分名義
元妻との間には一人の子供。子供は夫(自分)が引き取りました。 結婚生活時に妻が自分名義のカードを作り、 買い物を散々したあげく、カード破産。 離婚時にカードの借金は元妻の実母が払っていく事になったが 口約束で書面の物は一切無し。 1年ほどたって今頃「私じゃ払えないから、あなたが払って」と その実母の代理人(弁護士)からの連絡がありました。 自分の弁護人は 「書面が無いから...」「示談なら3分の2でいいと言っているし」 と理由で”もうほぼ確定なので変えられない”と言ってきています。 示談にしないと全額支払になるから、示談にしなさいという感じなんです。 法律上、こんな答えにしかならないんでしょうか? カードは私に内緒で作られていました。 離婚理由は元妻の浮気です。 詳しい方、経験者の方の意見をお聞きしたいのでお願いします。
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