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罪を犯した者が死んだ場合
例えば、強盗、詐欺、殺し・・・などいろいろ罪ってありますよね。 その罪を犯した者が裁判などにかけられる前に事故や自殺などで死んだ場合、その罪はどうなるのですか? 遺族に引き継がれるとか・・・そんな感じになるのでしょうか? それとも、償う者がいないので何もなしになるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問文を読む限り、刑事上の話しとしか思えないけど、質問者サマは刑事、民事の区別がついていないんじゃなかろうか と。 刑事上の責任(処罰)と民事上の責任(損害賠償など)は、別次元で判断される話しです。 刑事上の話しでは、この辺りが参考になるか と。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa646027.html 民事上の損害賠償は、相続人に対して請求はできるであろうけど裁判所が認めるか否か?認めたとしても返済能力など実効があるかどうか?などなど、ケースバイケースとしか言えないだろうな と。
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- sfx1208
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罪はありますが、罪で処罰するのは生きた人間だけですから、『被疑者死亡で送検』と言う措置がされ、起訴されません。 民事ですが、死亡前に慰謝料や損害賠償を請求して、示談や判決で支払いが確定していたら、相続として相続人に請求は可能ですが、相続放棄をされたら請求はできません。
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ご回答ありがとうございます。 やっぱり不起訴になるんですよね。
- Sasakik
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#2です。やっぱり刑事・民事がゴッチャになっているようですね。 念のために・・・ >つまり、不起訴になるから罪自体ないってことなんですね。 単純に「不起訴=罪がない」ではありません。 不起訴には「嫌疑不十分」「起訴猶予」「嫌疑なし」などがあります。例えば、「罪があっても、反省その他の理由から裁判まで必要ない」と考えられたときの「起訴猶予」という不起訴処分があります。 被疑者死亡の場合、訴訟要件を欠くため罪の議論に至らないとでも考えればいいのかな? 我が国の刑事罰の基本的スタンスは「教育刑」ということで、死んだ人間の罪を問うても意味はないし、捜査を継続しても無意味に金がかかるという経済上の問題などがあるので、罪を問う前段階で終結させるようです。 (なお、不起訴処分の括りの中に「罪とならず」という処分があります) で、生きている人間に対する刑事裁判(当たり前の話しですねぇ)で「罰金」や「犯罪で得た不法収益の没収」などという判決が出ることがありますが、国庫(お国の懐)に収まるだけで、被害の弁済に回るお金ではありません。 被害者が被害弁済を求めるのなら、刑事裁判とは別に、損害賠償請求の訴訟を提起することになります・・・刑事と民事の裁判は、それぞれ無関係に審理が進行しますので、刑事裁判で無罪判決を受けながら、民事裁判で責任ありとして損害賠償を命じられることもあります。 因みに、民事で「罪」を問う訴訟はありませんので、有罪・無罪の判決はありませんので、念のため。
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~ん・・・大体なんとなくですが、わかりました。 法律って難しいですね。
- nep0707
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刑事法上の処罰がどうなるか、という話でいいんですよね? >その罪を犯した者が裁判などにかけられる前に事故や自殺などで死んだ場合、その罪はどうなるのですか? 刑事法上の刑罰は、罪を犯した本人以外が受けることはありません。 これは(少なくとも日本で、おそらくはある程度法制の整った国すべてにおいて)絶対の原則です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうなりますよね。 よくドラマなどで慰謝料請求~・・・とか言っているのでもしも死んだらどうするんだろう?と、よく考えてしまいまして・・・。 借金だったら、借りた人がいなくなったり死んだりしたら、遺族とかに請求されるのを良くドラマなどで見るので、この場合も同じかと思ってました。 これでスッキリしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>質問者サマは刑事、民事の区別がついていないんじゃなかろうか はい。そのとおりです。正直全然分かりません。 えっとリンク先みたんですけど・・・つまり、不起訴になるから罪自体ないってことなんですね。