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買うと必ず死ぬ商品を売った場合、罪に問われるか。

とあるアクセサリーを買った人全員が不慮の事故等(殺人ではなく、いわゆる超常現象的現象的なもの)で死ぬということがあったとします。 その死の確率が確実に100%。 もちろん、殺人ではなく、警察等でも不慮の事故としか考えられなく、いずれも共通点がそのアクセサリーを買ったことであるとします。 そうした現代の科学や常識では考えられない状況があった場合、そういう事実を知っていながら、そのアクセサリーを販売することは罪に問われるのでしょうか? 販売者が、「絶対に死ぬ」ということを購入者に知らせた場合と知らせない場合についても状況が変わるのであれば、そちらについても教えてください。 つまらない質問ですが、前から気になっていたので質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.8

>仮定によると100%ということですから、事例が異なると思います。 マジで100%ならば、罪に問われることもあり得ます。 それは、トートロジーになりかねません。100パーセントという意味が、「科学的に証明できた」と言う意味であれば、すでに争う意味はないです。しかし、前提では、警察も「不慮の事故としてしか」考えていないとあります。 科学的に結果発生の現実的危険性があることを証明できない→「実行行為性が認められない」という意味では同じ範疇の問題なのですよ。 事例がことなるというのは、全く本質を理解していないことになります。 あと、起訴して法廷に持ち込んでから弁護側が争うということもあるでしょうね。それは。仮定ですが。

CB-1_2001
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 つまらない質問につきあっていただき、どうもありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.10

補足的に追記しますが、日本の刑事裁判においてはフライテストは採用されていません。 フライテストというのは科学捜査の鑑定結果などを証拠として採用するために専門家の間での「一般的な承認」が得られていることを必要とするという基準です。 これが採用されていないということは、専門家の間でも承認が得られていないような鑑定書でも証拠として採用される可能性はあるということです。 すなわち、そのアクセサリーと死の因果関係を説明するために、大槻教授がプラズマが原因であると解説した鑑定書がだされてとして、それが科学的理論に基づいていると認められれば、専門家の間ではまゆつばと考えられていようとも、証拠として採用されるかもしれないわけです。 そうなれば、罪に問われることもありえましょう。 また、殺人の方法が不明であれば、かならず罪に問えないというわけでもないと思います。この場合は訴因が明確でないとして争うことになると思いますが…。刑法の不能犯の問題は本当に不能の場合を仮定した純理論的な話で、現実に原因不明の方法で殺人が行われていて、刑事訴訟手続にのった場合にどうなるかを考えれば、鑑定勝負になるか、訴因の不特定性を争うか、どちらかではないでしょうか。 そして必ず罪に問われないとはいいきれません。 警察が事故としか考えていないのであれば、そもそも起訴されないわけですが…

CB-1_2001
質問者

お礼

法については全くの素人なので、難しいことはわかりませんが、いろいろ難しいものですね。 どうもありがとうございました。

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1239/6707)
回答No.9

超能力や魔法は無いという前提で法律は作られているので、罪には問われないと思います。 でも自殺者の出たアパートの部屋を貸すときは、報告の義務があるそうです。 面白いですね。

CB-1_2001
質問者

お礼

殺人事件等のあった物件を貸す場合の告知義務は聞いたことがあります。たしかに、気分的にいやなものですよね。 どうもありがとうございました。

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.7

不能犯の丑の刻参りの事例は、本当は効果がない場合の事例で、質問の仮定によると100%ということですから、事例が異なると思います。 マジで100%ならば、罪に問われることもあり得ます。 検察側と弁護側はお互いに専門家の鑑定書を出して激しくやりあうことになるでしょう。

CB-1_2001
質問者

お礼

絶対にありえない状況ですもんね。 くだらない質問にお答えくださり、ありがとうございます。

回答No.6

>売る側は、殺意があるわけではなく、買う側の要求によっての売買とした場合を想定した場合について教えてください。 買い主に要求されて売る場合でも、殺意はあるでしょう。殺意の有無の問題と、実行行為が殺人の結果発生の危険性があるかどうかとは別問題です。殺意が認められても、N05で言ったような証明がされなければ、殺人未遂ともならないのです。殺人罪では、主観面として殺意、客観面として実行行為、結果、因果関係のあることが、主観・客観いずれも充足されることが構成要件該当性が肯定されるための要件です。 今回、殺意はあっても実行行為自体がないのです。 >科学的には証明できませんが、その場合は、倫理的観点から、なんらかの罪に問われるのでは?などと思ってしまいます。 倫理の問題と刑法の問題とは重なる部分があっても、あくまで刑法で禁じられる行為ではないので、あとはするもしないも個人の自由です。倫理的観点から何らかの罪というのはありません。 売るべきではないとしても、売った場合に処罰出来る規定はありません。

CB-1_2001
質問者

お礼

倫理面や法などいろいろからんでくるのですね。どうもありがとうございます。

回答No.5

>結論としては、霊的な超常現象等については、法では認められていないと理解していいのでしょうか? 霊的な現象が人為的に左右できるものであるという科学的証明がされなければ、殺人罪の問題にはなりません。 買った者が、100パーセント死亡するとして、その説明が裁判官を納得させられるというのは、まず難しい。 霊的現象に理解のある裁判官ならどうだろうというおもしろさはありますが・・・。 検索は 不能犯でしたほうがいいでしょう。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/mame017.html
CB-1_2001
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 売る側は、殺意があるわけではなく、買う側の要求によっての売買とした場合を想定した場合について教えてください。 売る側は、それまでの販売の結果からして、偶然とはいえ「絶対に死ぬ」ということを知っていて販売するという行為は、購入者が「死ぬ」ということを充分予測できると思います。もちろん科学的には証明できませんが、その場合は、倫理的観点から、なんらかの罪に問われるのでは?などと思ってしまいます。 たとえば、100人に売って100人死んでいるという場合、売るべきではない気がするのですが、どうなのでしょうか? あまりにも現実離れした話で恐縮です。

回答No.4

>そうした現代の科学や常識では考えられない状況があった場合、そういう事実を知っていながら、そのアクセサリーを販売することは罪に問われるのでしょうか 刑法理論上は、いわゆる不能犯と言われるものです。丑の刻参りというのと同じです。丑の刻参りでネットで引いてみてください(裁判例で無罪)。結果発生の現実的危険性がないために「未遂ともならない場合」です。因果関係以前の問題です。実行行為性が存しないため、刑法上の問題にならないのです。よって、殺人罪(未遂)ともなりません。 >販売者が、「絶対に死ぬ」ということを購入者に知らせた場合と知らせない場合についても状況が変わるのであれば、そちらについても教えてください 既述のとおり、不能犯ですから、お尋ねのようなことを知らせたかどうかということで状況は変わりません。 難しいでしょうか?分からなければさらに聞いてください。

CB-1_2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 結論としては、霊的な超常現象等については、法では認められていないと理解していいのでしょうか? 法律等はまったく畑違いなもので、専門用語等はわかりませんが、「丑の刻参り」の無罪判例もあるんですね。 どうもありがとうございました。

  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.3

内乱・騒乱・わいせつ なんか当てはまりそうで当てはまらないですね。 でも世間を騒がせた場合、なんかかんか罪に問われそうなもんですが・・ http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-1-sousoku.htm

CB-1_2001
質問者

お礼

たしかにマスコミ等で取り上げられれば騒乱は起こるでしょうけど・・・。 よくテレビの心霊特集とかで、「座ると不慮の事故で死ぬ椅子」などというのもありますよね。 単なる偶然なのでしょうが。 どうもありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

因果関係が証明できない限り、裁判すら成立しません。

CB-1_2001
質問者

お礼

ということは、科学で証明できない霊的なものは法的には認められないということですね。そうかな?とは思っていましたが、勉強になりました。 どうもありがとうございました。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

そのような科学的に解明されてないことについては、裁判所は関知しません。

CB-1_2001
質問者

お礼

そうですよね。 今までのしょうもないナゾが解明できました。 どうもありがとうございました。

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