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人身事故で前科がつく??

過去の質問の回答から、自動車事故により人を巻き込んだ場合、被害者にあたる方が裁判を起こした時だけ罪に問われる、ということでしょうか??ということは極論、人が亡くなった場合でも遺族の方が訴えなければ罪に問われることもなければ、前科がつくこともないということでしょうか??

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回答No.6

人身事故を起こしたら ・事故責任 人身事故を起こすと「行政責任」「刑事責任」「民事責任」の3つの責任を負います。 行政責任は「違反点数の加算」や「免許停止」や「免許取消」などです。 刑事責任は「罰金刑」や「懲役刑」や「禁固刑」です。 民事責任は「治療費」や「慰謝料」や「賠償金」などの賠償責任です。 ・事故報告 交通事故(物損・人身どちらも)を起こした場合、警察に事故を報告する義務が発生します(道路交通法) 事故で怪我人が出ると、人身事故になります。 ・出頭命令 人身事故を起こすと、最初に、ハガキで出頭要請が来ます。 出頭すると「事情聴取」されて「弁明の機会」について説明され、軽微な人身事故の場合、その場で、略式裁判になります。 死亡者が出ていたり、後遺症が出ているなどの重度の事故の場合は、事故時に逮捕されるので、出頭要請などは無く、略式裁判にならないで正式な裁判になります。 ・略式裁判 略式裁判では「○月○日、貴方は○○で事故を起こし、被害者○○に全治○日の怪我を負わせましたね?間違いありませんか?何か弁明したい事は?」と担当判事に聞かれるだけです。 ここで「間違いありません」と答えると、その場で判決が確定し、罰金刑などの刑事罰が科せられます。その場で罰金を払えば帰宅できます。 この時「事実と違う」とか「反論がある」とか言うと、略式裁判では結審せず、後日、正式裁判になります。 ・前科とは 「警視庁の犯罪記録」と「警察庁の前歴簿」と「市町村の犯罪者記録」の3種類があります。 「警視庁の犯罪記録」は一定期間で消え、消えない間に累犯すると「より重い罰」が与えられます。 「市町村の犯罪者記録」は転居するか、死ぬまで消えません。 「警察庁(各県警)の前歴簿」は、不起訴になったり執行猶予になった分も、全部載ります。 ・判決が確定し、刑罰を受けると 罰金刑も「刑事罰」ですから、罰金刑が科せられると「犯罪者」になります。 しかし、警視庁の「犯罪記録」では「交通関係の罰金刑以下は記録を省略」とされ、交通関係で罰金刑だけの場合は記録されません。 市町村の「犯罪者記録」にも、交通関係の罰金刑は記録されません。 ですが、警察庁(各県警)の「前歴簿」は警察独自に作成していますから、これには載ってしまうかも知れません。 ただし「犯罪者記録、犯歴記録及び前歴簿」に記録されなかったとしても、本来罰金刑が刑事罰である以上「前科」である事には違いはありません。 たとえ「記録を省略された」としても「記録が残らない前科」な訳ですから、前科は前科です。 そういう訳で「前科が付かない」のは「刑事裁判で無罪判決が確定した場合のみ」です。 ・刑事と民事 警視庁の犯罪記録に載る、市町村の犯罪者記録に載るのは「人身事故の刑事裁判の判決が確定し、刑を受けた場合」ですから、遺族は無関係です。 遺族が訴えるとしたら「損害賠償に関する民事裁判」ですから、刑事裁判とは一切関係無いのです。 ぶっちゃけ、刑事裁判で無罪になって前科が付かなくても、遺族が訴えた民事裁判で敗訴し賠償金を払わされる結果になる事だってあります。

noname#144045
質問者

お礼

かなり詳しい内容で分かりやすく説明いただき、ありがとうございます。私は自動車免許を取得してから3年ほど経ちますが、無事故無違反できています。ついこないだの話になりますが、知り合いが車同士の正面衝突。車は大破。相手方に深刻なケガを負わせてしまいました。どっちに責任があるとか罰金はいくらかといったことはわかりませんが、こういった事故を身近に感じて他人事ではないなと思い誰かに聞いてみたくなった次第です。もう少し自分で調べてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

(業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 人身事故の場合は、上記罰条で処罰されますが、被害者が軽傷であり過失も大きくなく処罰感情が低い場合は警察の判断で、軽傷人身として送検しないで行政処分(免許)のみでの対応をします。 ですが、被害者が処罰感情を強く持っている場合は、警察は送検して検察官の判断に任せることになります。 >人が亡くなった場合でも遺族の方が訴えなければ罪に問われることもなければ、前科がつ >くこともないということでしょうか?? この場合は、遺族は関係ありません。 被害者を死亡させていますから、自動車運転過失致死罪として裁判を受けることになります。 >自動車事故により人を巻き込んだ場合、被害者にあたる方が裁判を起こした時だけ罪に問 >われる、ということでしょうか? たぶん、相談者さんは刑事事件と民事訴訟を混同しているかと思います。 被害者が、加害者を訴えるのは「損害賠償請求」「慰謝料請求」の裁判でしょう。 刑事事件は、刑事告訴ということになりますから、刑事裁判をするのは「検察官」が起訴をしないとなりません。 ですから、被害者が訴訟提起をするのではなく、犯罪を処分してくださいとして検察官が裁判所に起訴をします。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

スピード違反と同じで、相手が裁判起こす起こさないに関係なく、裁判所行って罰金払えば、被告を○○縁の罰金「刑」に処すと書かれています。なきゃ、不起訴です。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

交通事故の人身事故は、刑法第211条の2の自動車運転過失致死傷罪に問われることになります。 親告罪ではありませんから、警察が認知した時点で捜査が開始されることになります。 重傷・死亡など、明らかに人が死傷している場合は、事故を認知した時点で捜査が開始されますが、軽傷、特に目立った外傷がない場合は、被害者から医師の診断書の提出を受け受理した時点で捜査を開始します。 自動車運転過失致死傷罪は、被害者が軽傷の場合、情状により刑を免除できると規定されており、不起訴率は約90%です。 起訴されて有罪(略式命令の罰金刑を含む)になれば、いわゆる前科ということになります。

回答No.3

まず「罰金」というのは前科になりますよ。「反則金」と「罰金」を混同される方いらっしゃいますが別物です。 警察がきたら前科がつくというのも間違いです。以前に原付と接触事故起こし、相手の方は負傷しました。過失は私の方がおおきかったため、刑事処分は覚悟してましたが結局、不起訴になったみたいで行政処分の4点だけでした。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.2

警察が来たら前科つくでしょう。交通事故は刑事事件です。 示談にしたい場合は被害者や遺族に嘆願書を書いてもらうそうです。 上手くいって罰金ですめば前科はつきませんね。 上手くいくとも限りませんが。 公衆の面前で子供を轢き殺したのに裁判で無罪になった人もいますし。 遺族がいくら訴えても棄却されました。 遺族が訴えても前科がつかないこともあるようです。

回答No.1

素人ですけど、たぶん違うと思います。 刑事処分を求めて起訴する、しないは事故内容によって検察官がきめるものと思います。 被害者が訴えるとしたら民事上のことではないでしょうか?(賠償金とかで加害者側と折り合いがつかない場合)