- ベストアンサー
軽い?罪での収監の仕方は?
交通事故のような軽い罪や、保釈中の被告は自分の家から裁判所に行くと思います。ここで、執行猶予なしの懲役刑(地裁として)を受けた場合は身柄はどうなるのでしょうか?2週間は(控訴するかも?)家に帰るのでしょうか?2週間後に自分からどこかに出頭するのでしょうか? また、拘置所から直に裁判所に行かない、つまり、家から裁判所に裁判を受けに行く。というのは他にはどのようなことが考えられますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
勾留されたが勾留の理由が無くなって勾留が取消された場合と、勾留されたが一定の要件を満たし保釈保証金を支払って保釈された場合とで異なります。 最初から身柄拘束されないか場合、逮捕はされたが勾留はされていない場合、勾留が取消されていた場合など、勾留が初めから無かったか、完全に取消されている場合は、No.1 さんの言うように、すぐに身柄拘束されるということはありません。 これに対し、「保釈」はあくまでも勾留の一時停止に過ぎません。そのため、保釈は、実刑判決により自動的に効力を失います(刑訴法343条)。この場合、その場で直ちに収監されるのが一般的です。もっとも、判決が確定しているわけではないので、刑務所に行くのではなく、拘置所(警察署)で勾留となります。 刑事訴訟法 第343条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。
その他の回答 (1)
- aremaonsen
- ベストアンサー率50% (2/4)
交通事故が軽い罪といえるかは,疑問ですが,その点はさておき・・。 警察に検挙されてから,全く逮捕されないまま裁判になった場合,「在宅起訴」とよく言われています。家から,裁判所に通うことになります。執行猶予なしの懲役刑(「実刑」)判決を受けても,その効力が生じるのは控訴がなく確定した時点ですから,直ちに収監はされません。2週間後に出頭するか,しなければ,迎えが来るでしょう。 逮捕・勾留されて起訴された場合には,堀江モンのように,お金を払って「保釈」される場合があります。この場合も,家から裁判所に行きます。実刑判決を受けると,保釈の効果が失われて,「勾留」の効果が復活して,その場で,収監されることになります。 それ以外で,家から裁判所に行くのは,レアケースのように思います。 これって,大学のゼミか何かのレポートですか?
お礼
返事が遅れてすみません。参考になりました。 個人的に、裁判に興味があったものですから質問させていただきました。これからもよろしくお願いします。
お礼
良く分かりました。ありがとうございます。