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脅迫状を送った場合どのぐらいの罪になるのでしょうか?

脅迫状を送った場合どのぐらいの罪になるのでしょうか? 1.教えて!goo以外のところで、○○○とかがありますがそれをやっていた人が脅迫状が届くためホームページの公開をやめたというのを何回か読みました。 2.又、別のケースでは裁判に負けた人が相手に対して何千通もの脅迫状を送ったとブログで読みました。 罪はどのぐらいになるでしょうか?1と、2では、罪の重さも違う感じがしますが、法律に詳しい方教えてください。

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回答No.2

既にnep0707様からの回答でも指摘されていますが、脅迫行為として罪に問うためには、 それぞれ1通1通の脅迫状の内容を確認し、犯罪(脅迫罪等)となる ための要件を満たしているかを確認する必要があります。 脅迫を犯罪の構成要件とする罪は脅迫罪に限りませんので(強要罪等)、 どの刑罰が適用されるかは内容により変わります。 仮に刑法第222条の脅迫罪が成立したとすると、 適用できる刑罰の範囲は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
kereta
質問者

お礼

刑法が軽すぎると思います。ネットを見てるとそう感じます。ありがとうございました。

kereta
質問者

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その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

「脅迫状」の内容によります。 内容がわからなければ、それが脅迫罪に言う「脅迫」なのかどうかもわかりません。 内容が脅迫罪に言う「脅迫」に相当せず、他の犯罪を構成するような内容でもなければ、 その脅迫状は「脅迫状」という名前をつけた、ただの手紙ですよね。 ただの手紙を送ることが犯罪になるわけはないのであって…。

kereta
質問者

お礼

ただの手紙にはならないのではと思っています。ありがとうございました。

kereta
質問者

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