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罪と罰が不相応な場合

罪と罰が不相応の場合について教えてください。 例えば教育現場などで、A(男児)がB(女児)にちょっかいを出し Bを泣かしたとします。 それを教師のCが見ていました。 Aに科された罰と、Aの自発的謝罪の合計が、Bに対してなされた非行よりはるかに重い場合、Aは救済されるでしょうか? 通常裁判官であれば、5の罪には5の罰を与えると思いますが、 非公式な私的制裁となると5の罪をした者が20の罰(自発的謝罪を含む)を受けるようなことが往々にしてありがちです。 先の例の場合、Aが民事上で救済されるにはどうしたらいいのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • ooka
  • ベストアンサー率65% (19/29)
回答No.3

 教師に一定の懲戒権が認められますが、無制約ではありません。懲戒権の濫 用と事実認定がなされれば、不法行為による損害賠償請求が理論的には可能です。  問題は、どのような場合にそうした事実認定がされるかです。罪と罰の著し い不均衡も理由の一つにはなるでしょう(「比例原則」という法の一般原則が あります。一般原則ゆえ一義的な帰結は導きだせませんが)。そして、謝罪が すでにあったことも不均衡の程度を考慮するにあたっての要素の一つにはなり うるでしょう(反省していることが明らかであれば、懲戒の必要性が減ってい るとみる方向に傾くため)。  ただ、実際問題として、損害賠償請求が肯定されるほどの懲戒権濫用があっ たとみなされるのは、よほどの極端な事例だと思います。たとえば、具体的事 案については罪と罰が5:20と著しく不均衡だったとしても、常日頃の生活 態度からして総合的にみて重罰を科すのが妥当と考えたと教師が主張したとす れば、正当な懲戒権の行使と認定される方向に傾きます。刑事裁判であればこ のような他事考慮は許されませんが、懲戒権については、体罰に及ばないかぎ り、教師に比較的広い裁量権が認められるのです。  現実的には、民事的救済を得ることを目指すより、教育委員会にクレームを 出す等のほうがよいのではないでしょうか。本当に問題教師であれば、そのよ うな報告が蓄積することによって、評価が下がり、状況が改善されることも考 えられます。

noname#2813
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 私も学校では酷くしかられたことがあります。 その中には多分、多めに怒られたという事もあると思います。 ちなみに教師の中には、子供を指導すると言うより、支配すると言う人間がいる事も事実です。

その他の回答 (2)

noname#2929
noname#2929
回答No.2

要は、刑事とか民事とかいう裁判で決まるような責任追及じゃなくて、「謝ったこ と」が制裁に含まれるか、そうでなければ罪を小さくするのに、罪に対する諸々の 「罪を犯した人が受ける不利益の合計」が、謝らなかった場合より、結果的に酷に なってしまうときに、何か救済を請求できるかってことだよね。その点に「誤解」 があるんじゃないですか? 謝っても「罪」が無くなりはしませんよ。人に害を加えたら謝るのが当然なんで、 「罰をきちんと受けます」ってのも謝罪の中身だと思いませんか?「謝ったんだか ら、罰は免除してよ」って人が本当に謝ってると思います?罰そのものが重過ぎる っていうんなら「量刑不当だっ」て控訴する例はありますよね。あまり「なるほど 重過ぎた」って結果にはなってないようですけど。 問題になるのは、マスコミなんかに叩かれて、そんなに重い罪じゃないのに名前が 晒されて、まともな人生が送れなくなるような場合なんでしょうけど、その場合は マスコミを訴えればいいんですよ。どっかの元首相も買春疑惑が報道されてマスコ ミを訴えたでしょ。(この元首相の罪が重いか軽いかは別だけど、訴えたっていう 事実はありますよね。) で、謝ったこと自体は名誉毀損でも何でもない加害者の反省を表す行為なんだし、 「罰」が重過ぎるなら名誉毀損とか言う類の話じゃない。名誉毀損になるのは謝っ たこととは全然別の話でしょうね。 それに、Bが受けた被害の程度って、単純に「叩かれて痛かった」だけじゃないと 思いませんか?心の傷まではわからないですよ。刑事と民事ってことでいえば、刑 事は世の中のルールに反した事に対する制裁で、民事は被害を受けた人への被害回 復なんですから、話としては別でしょ。「情状酌量」なんて良く聞くけど、これっ て「ルールに反したけど、次にはもう絶対ルール違反をしません」っていう事情を 汲んであげようってことで、「情状酌量が無かったのは罰として重過ぎる」などと いう輩は、「全っ然反省してないんじゃないか」と思っちゃいますけどね。

  • DoubleJJ
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回答No.1

刑罰というものや制裁というものは、必ずしも本人のためのものだけではなくて、社会に対する見せしめの意味合いというのも多少はありますので、Bに対してなされた非行より重い罪をもって処断することは必ずしも誤りとはいえません。 しかし仰る通り、はるかに重い場合についてはAの民事的、もしくは刑事的救済を計るべきでしょう。 1発殴っただけで全国民から白い目で見られるようなことがあってはいくら犯罪者とはいえその方が気の毒ですし、軽微な犯罪で国民から罵倒されるようなことがあるものなら一般国民の方は毎日毎日自分の行為が犯罪に該当するかもしれないということに脅えながら、国民に叩かれるかもしれないということを過度に気にしながら毎日暮らさなければならなくなるでしょう。やはり人間自体完全な生き物ではないわけですから多少の間違いには目をつぶることが必要でしょう。 そこで民事上の救済ですが、名誉毀損ということでの謝罪広告、損害賠償が中心となるでしょう。たとえ内容が真実であっても公益を図ったものとは思えない表現行為の場合、単なる私人にすぎない場合、完全な私生活上の事実である場合、などは名誉毀損などが成立しえます。

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