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売買契約の解約についての質問です。

一戸建ての住宅(中古)を購入するために話が進んでおりました。 しかし、給料の大幅なカットを先日会社から告げられ 売買契約を解約する方向になりそうです。 下記の条件で、解約は出来ますでしょうか? ・売買契約済み(手付金50万円渡し済み) ・金銭消費賃貸借契約は未契約(住宅ローン本審査は通っている)

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。 下記のNO.3の方の通りです。まず手付け解除はおそらく無理でしょう。(一般の売買の場合かなり短い期間しか取りませんから) しかし業者が売主なら、手付け解除は可能です。売主が一般の方か業者かにより、違ってきます。 仲介で契約されているなら、仲介手数料も満額請求されます。 本審査が通っている限り、ローン条項による白紙解除は使えませんのでそれは諦めましょう。 損害が少ないとしても50万+仲介料があればそれ、となってしまいます。多ければ損害賠償の予定額+仲介料です。売主や仲介人には何の責めもありせん、仕方ないことです。 相手方にもかなりの迷惑を掛けることになります、早めに相談した方が良いと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >・売買契約済み(手付金50万円渡し済み) >・金銭消費賃貸借契約は未契約(住宅ローン本審査は通っている) 契約書を拝見していませんので断言はできませんが・・・。 先ずは、契約書を確認して下さい。解約に関しての記載が必ずあるはずです。 先ずはそれに従うのが「双方の義務」です。 次に、特約等が無い場合ですが、一般的には契約時に「手付解除期日」と「ローン特約期日」を設定します。 「手付解除期日」とは、「この日を過ぎる前なら手付金を放棄する事により売買契約を解除できる」という日です。 逆に言えば「この日を過ぎたら違約の対象です」という期日になります。 次に「ローン特約期日」ですが、これは「この日までにローンの承認を得るべく最大限の努力をしたにもかかわらず、ローンの承認を得られなかった場合に契約が白紙になる」期日です。 当然「白紙」ですので手付金も戻って来ますし、ペナルティもありません。 しかし、ご質問者様の場合は審査が通っているので適用外です。 結論 「手付解除期日前」なら手付放棄で解除。「手付解除期日後」なら「違約金(おそらく売買価格の20%)」を支払って解除です。 何れにせよ解約はできますが、支払う金額に大変な差が出ますから早急に確認して下さい。 ご参考まで。

回答No.2

通常では、手付金放棄するかたちになる。 銀行へ行き、ローンが払えないむねで、ローンの取り消しをお願いする。 ローン条項による、契約の解除。 してはいけない行為です。(契約の信義に反する行為。)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

解約はできますが違約金をとられます。

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