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土地売買契約の住宅ローン特約について、融資が受けられなかったという証明は必要?
新築用に仲介業者を通じて土地の売買契約を交わしましたが、住宅ローン融資を受けられなかったため、契約解除の申し出をしました。 契約書には、借入金融先名、借入金額を明記した住宅ローン特約が記載されています。 ローン審査が通らなかったら契約は解除になるという内容でしたので、すでに支払った手付金を返してもらえるはずなのですが、売主の方が、証拠を見せて欲しいとおっしゃっているそうです。 この場合、融資を受けられなかったという証明をしなければならないのでしょうか。 ローン特約の期限日も迫っており、仲介業者の方にもいろいろとお願いしているのですが、手付金が戻ってこないのではないかと不安です。
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- manno1966
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回答No.1
> 仲介業者を通じて なのだから、 > 証拠を見せて欲しい 仲介業者に銀行に請求させるべき。 > 証明をしなければならないのでしょうか。 普通は、審査に通った時はその旨が書かれた通知が銀行から来るが、落ちた時は電話一本程度の連絡が普通。 証明は無理。 > 手付金が戻ってこないのではないかと不安です。 仲介業者の不手際となるから、手付けが返らなかったら不動産業を監督している官庁に指導してもらいましょう。