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注文住宅の契約の解約金について知りたい
- 家の購入を考え、建築条件付土地の不動産売買契約書を交わし、手付金として50万円の支払いをしました。しかし、事情があり契約の解除を行いたいのですが、土地の手付金の放棄だけで、住宅建築の手付金は支払わなくても大丈夫でしょうか。
- ローンの審査が通った場合は、土地代金の10%の違約金が発生すると言われました。もし、2千万円の土地の場合、その10%の200万円に、すでに支払った手付金50万円を引いた金額が必要とのことでした。
- ローンの仮審査がほぼ通っているようなので、土地代金の10%の違約金を支払うことになるのでしょうか?土地の手付金50万円の放棄だけですむのか、10%の違約金を支払うことになるのか、どちらになりますか?
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NO.2です。 再度回答します。 手付け解除ですから、支払い済みの手付金を放棄して解除しますので、手付金は戻りません。 ペナルティー=手付金という事です。 手付金が戻る場合は、白紙解除となる場合で、今回の場合買主側に立てば「期限までに建築請負契約の締結に至らない」ことと「住宅ローンの否決」の2つのいづれかです。 前者に当てはめれば、白紙解除可能ではありますが、請負契約締結直前まで至っている段階で、先方が白紙解除に素直に応じるかはわかりません。 請負契約直前まで至っているということは、プランや見積もりなどは両者の合意があり、ローンの支払等も当然に、質問者さんは納得されて進めていたのでしょう?ここに理由あれば(予算内だと思うような家が建たないとか、良く考えたらローンの支払いがきついとか)請負契約に至らない正当な理由がありますから、良いのですが、今回の売買とは関係が無い要因で、解除する場合は、先方の出方次第になるでしょう。 杓子定規に法的な解釈だけすれば、請負契約に至らない理由は、契約書に記載されていないので、請負契約に至らない=無条件で白紙解除 に出来る根拠はあります。 先方が応じない場合は、先に書いた宅建免許の監督課へ相談して下さい。
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- oyazi2008
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業者です。 建築条件付の売買という事は、売主は宅建業者です(ハウスメーカーであっても)。 業者の場合、手付け解除の期限を設けることが出来ません。相手方が契約の履行に着手するまでは、手付け解除が有効です。 この場合、建築条件という「停止条件が付帯」された契約ですから、請負契約締結以前に、違約扱いとなることは原則ありません。 違約となるのは、建物請負契約を締結した この条件を満たして以降です。(違約条件A) 手付け解除が可能です。但し、仲介での取引の場合は、土地の仲介手数料は全額支払らわなければなりません。手付け解除は、契約は有効でありそれを解除したものですから、ローン条項などの白紙解除(最初から契約が無かったものとして扱う)とは、異なります。売主と直接の契約なら該当しません。 先方も書類の準備等ありますから、事前に解除の意思は連絡し、予定の日時にその件で伺うと伝えましょう。 先方が応じないようなら(手付け解除を認めない)上記の根拠(違約条件A)を主張してください。 それでも認めないなら、都道府県の宅建免許監督課へ相談すると言ってください。 これで手付け解除を認めないという行為は、宅建業法違反となります。
補足
詳しいご返答をいただきまして、ありがとうございます。 なにしろ素人で、契約書を読んでも法律上の言葉がよく理解できないのです(・・;) 今回、土地の仲介はないので、手数料はありませんでした。 以下の内容で確認いたしましたが、間違いないでしょうか。 ・支払い済みの土地の手付金50万円は戻ってくる ・ローンの仮申請が通っても、違約金は発生しない 先方に早めに連絡したいと思っています。 宜しくお願いいたします。
- joqr
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>ローンの審査が通るとは、仮審査が通った場合なのか、本審査が通った場合なのかがよく分かりませんでした 当然本審査 仮なんて当てにならないし 仮審査をするのは銀行側でほぼどんぶり勘定 本審査は信用保証会社です >建築条件付土地の不動産売買契約書を交わし 契約が交わされた以上、履行すべき義務があり 違約金については、契約書に明記されている通りでしょう
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 ローン本審査が通ったら違約金が発生するということですね。 勉強不足ですみません。
お礼
2回目のご返答ありがとうございます。 知らないことが多く、お恥ずかしい限りです。 これから解約の話を進めていくうえで、大変参考になりました。